HOME > 申請方法の説明

申請手順

申請者は、下記の手順に従い、申請書類を作成し提出してください。

  1. 申請書類(構造改善補助金Excel)の準備・作成

    ・申請手引きはこちら(動画です) ⇒ 記載例 

    ・作成方法はこちら(動画です)  ⇒ 記載例

  2. 必要書類のデータ準備(PDF化)
    ●必須書類(PDF化)
    (1)様式第1の写し…ExcelからPDFに変換したもの(詳細は入力動画参照)
    (2)登記事項証明書(現在事項全部証明書・3カ月以内のもの)…(法人)
    (3)納税証明書…納税証明書その1(法人以外)
    (4)課税証明書類…納税証明書その2(法人および法人以外)※直近3年分
    (5)見積依頼書(3社分)
    (6)見積書(3社分)
    (7)液化石油ガス販売事業報告書  ※直近のもの・複数事業所がある場合は全て
    ●該当事業者のみの必要書類(PDF化)
    ※従業員への賃金引上げ計画の表明書(計画のない場合は不要)
    前年度の「法人税申告書別表1」及び前年度の「法人事業概況説明書」。
    (暦年により賃上げを表明した場合においては、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」)
    ※ワーク・ライフ・バランスに関する認定証等の写し
    ※その他

当センターへの申請の仕方

1.申請に必要なファイルを用意し、一つのフォルダに纏めます。

申請の仕方


2.このフォルダを、決められたネット上の場所にアップロードします。

(1)添付するフォルダ名が、【申請者名】であることをご確認ください。
(2)Dropboxに申請書類をアップロードすることで申込みます。
   なお、申請書類の送付に際しては、Dropboxのアプリは不要です。
(3)申請書類を送付する方は、「申請書の提出」をクリックし、
   申請書類を保存したフォルダを送付してください。
(4)Dropboxへのフォルダのアップロードの時刻をもって受付日(受付時刻)とします。

以上で当センターへの申請は完了です。
※郵送、メール、あるいは電話等での申し込みは受け付けません。

3.提出方法

申請書の提出はこちら(Dropboxが開きます) ※ここに実績報告書を入れないでください。

提出方法

※Dropboxへ提出時にメールアドレスを入力していただければ完了メールが届きます。


補助金の交付申請から受領までのフロー

補助金の交付申請から受領までのフロー


交付決定等

振興センターは、提出された申請書類を審査委員会において審査し、本補助事業の目的、要件に合うものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付または次点(注)を決定し、交付決定通知書(様式第2)または交付次点通知書(様式第3)を交付します。
(交付決定通知を受けた申請者は、「補助事業者」となります。)
なお、申請受理から交付決定までの期間は、申請案件を審査する審査委員会を原則として、各公募期間締切後に開催するため、長い場合は1ヶ月を超える場合もあります。
また、交付決定に当たって必要あるときは、条件を付す場合や、修正を加えて通知することがあります。

(注)次点とは、申請の取下げ、又は計画変更等承認、変更届に記載の補助事業の全部若しくは一部廃止があった場合に、補助事業実施期間内に完了することを条件とし、交付決定を行うものです。

 

事業の着手

事業の着手は、交付決定通知日以降としてください。それ以前に着手した場合は、補助金交付の対象外となります。


申請の取下げ

補助金の交付決定内容、またはこれらに付された条件に対して不服のある等の理由により、申請を取下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から起算して7日以内に交付申請取下書(様式第5)を振興センターに提出してください。


計画変更等承認、変更届

補助事業者は、交付申請書及び添付書類の内容を変更しようとするとき、または下記のいずれかに該当する場合は、原則として、当該計画を変更して実施する前に計画変更等承認申請書(様式第6)を振興センターに提出し、その承認を得てください。

1.法人の場合にあっては代表者等の変更があるとき。
2.補助事業の全部、または一部を他人に継承しようとするとき。
3.補助事業の内容を変更しようとするとき、ただし業務細則で定める軽微な場合を除く。
4.補助事業の全部、若しくは一部を中止し、または廃止しようとするとき。
5.その他、振興センターが必要と認め指示したとき。

ただし上記1.で補助事業の継続が明確な場合及び3.のただし書きの軽微な変更にあっては、計画変更等届出書(様式第7)を振興センターに提出してください。この場合の提出期限は、事業完了日までとします。

※「ただし書きの軽微な変更」について規定する業務細則第12条第2項第1号の「補助事業の目的に変更をもたらすものではなく」とは、機器設置関係の事業においては、機器の導入件数、補助対象経費の変更等が申請時と比較して10%以内の減少となる場合を想定しています。これは想定ですので、軽微な変更であるかどうかについては、自己判断せず、変更を実施する前に速やかに振興センターに相談してください。

▲ページの先頭へ




COPYRIGHT 一般財団法人エルピーガス振興センター, ALL RIGHTS RESERVED.