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補助金の概要

目 的

LPガス販売事業者の構造改善推進のため、人手不足の解消、業務効率化に資する遠隔でのガスメーター遮断弁の遠隔開閉栓や遠隔検針が可能な設備の導入に対して必要な経費の一部を補助することにより、石油ガスの安定的な供給及び取引の適正化の確保を図ることを目的としています。

事業区分

事業区分1・・・遠隔開閉栓等システム構築事業(双方向通信のもの)
事業区分2・・・遠隔検針システム構築事業

No. 事業区分 対象機器 事業の内容
1 遠隔開閉栓等システム構築事業
(双方向通信のもの)
LPWA通信機器
(双方向通信のもの)

LPガスユーザー宅に設置された機器により、保安・検針・ガス残量情報等を取得する事業です。
※遠隔開閉栓、自動検針(24時間に一回以上)、残量確認等システム構築事業

2 遠隔検針システム構築事業 LPWA通信機器(片方向通信)
無線検針システム
LPガスユーザー宅に設置された機器により、ガスメーターに接近せずに検針値等の情報を取得する事業です。


応募資格

  1. LPガス販売事業者(中小企業者)
  2. 共同申請者がLPガス販売事業者(中小企業者)であるリース事業者
  3. 協同組合(LPガス販売等を目的としたものに限る)
  4. センターが認めた者(中小企業者)
※業務方法書第7条各号に該当する者は申請不可。
※中小企業等とは、中小企業基本法第2条第1項の規定を準用します。

ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。

  1. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者
  2. 交付申請時において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者


●補助対象事業費、補助金交付額および対象機器数

1.補助対象事業費:100万円~6,000万円
2.補助金交付額(事業費の1/2):50万円~3,000万円
3.対象機器数:800件を上限とし、下限は設定しない。


●補助事業の対象となる経費の区分

補助事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象となるのは、基本として「機器本体」です。人件費、外注費は補助金の対象外とします。また、支払方法については、昨年同様、小切手、手形決済、相殺決済等は一切認めません。構造改善専用の「請求書」に基づき、「請求額に基づく同額の振込」により支払いをしていただきます。(実績報告時に報告を求めます)

なお、補助金交付の対象となる「機器本体」について、本年度は新規に設置する機器本体に加え、交換分の機器本体も対象に含めることにします。
但し、交換分のみの場合は対象外とします。新規+交換によって既存導入率が向上する場合のみ、交換分も対象になります。

注)関係会社との取引について 〜補助事業における利益等排除〜

補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達がある場合、補助対象事業の実績額の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。
このため、補助事業者が自社調達を行う場合は、原価(当該調達品の製造原価など)をもって補助対象経費に計上します。
この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。

審査・採択について

下記優先順に事業予算額に達するまで採択し、以降を次点とします。(以下に優先順位を付記)

優先順位 基  準
1 既存導入率が低い。(※1)
2 顧客数が少ない。
3 事業効果額(1世帯当たりの導入コスト)が低い。
4 賃金引き上げ事業者。(※2)
5 ワーク・ライフ・バランスの取組み事業者。(※3)
※上記優先順に採択します。優先順位1「既存導入率」が同率の場合、優先順位2「顧客数」で判断し、
  さらに同数の場合、優先順位3「事業効果額」で判断し、以下同様に判断します。
※優先順に事業予算額になるまで採択。以降を次点とします。

(※1)導入率算出方法


(※2)賃金引上げ表明に関する基準

申請する事業者による、従業員に対しての賃金引上げ(予定)の有無を確認します。
(1)今年度、賃金引上げを実施(予定)している場合

「参考様式7」を記入例に従い作成し、①②と共に提出してください。
①前年度の「法人税申告書別表1」
②前年度の「法人事業概況説明書」若しくは税務申告のために作成する類似の書類
 (事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類

※暦年により賃上げを表明した場合においては、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とします。

※賃金引上げが実施されていないことが判明した場合は、経済産業省燃料流通政策室に報告させていただきます。


(2)今年度は賃金引上げの予定の無い場合
  提出書類はありません。


(※3)ワーク・ライフ・バランスに関する取組みの基準

申請する事業者によるワーク・ライフ・バランスに関する取組みのある場合、下記の書類の提出が必要になります。
(1)ワーク・ライフ・バランスに関する取組みをしている場合

以下のうち、該当するものの認定証等の写しを提出してください。

①女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定
(えるぼし認定企業・プラチナえるぼし認定企業)

②女性活躍推進法に基づく行動計画を策定し、専用サイト(女性の活躍推進企業データベース)で公表している企業(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)

※常用雇用する労働者の数が 100 人以下の事業主に限る。
当該データベースから自社情報を検索し、表示された詳細情報のPDFを提出してください。

③次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定
(くるみん認定企業・トライくるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業)

④青少年の雇用の促進に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定(ユースエール認定)


(2)ワーク・ライフ・バランスに関する取組みを行っていない場合
  提出書類はありません。

 


公募期間

※予算額に達しなかった場合、第2回目の公募を実施します(別途、ご案内します)


 

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