報告手順
補助事業者は、下記の報告書類を作成し提出してください。
- 報告書類(構造改善補助金Excel)の準備・作成
(1)「実績報告書の作成」に従い、入力 ~ 保存
(2)「様式第12」を表示し「PDF形式」で保存
※申請に必要な書式等の記入例を参考にしてください。 - 必要書類のデータ準備(PDF化)
(1) 様式第12の写し(ExcelからPDFに変換したもの)
(2) 注文書・注文請書・納品書・受領書
(3) 請求書・振込依頼書
(4) 取得財産管理台帳(様式第20)
(5) 取得財産明細表(様式第21)
(6) リース料減額証明書兼計算書・リース契約書(リースを利用する場合) - 導入先並びに開通記録一覧の準備・作成
(1) 7日間連続の検針データの入力
(2) 7日間連続で稼働メーター値が「0㎥」の場合は、空室・空家・閉栓等の理由を明記する
(ガスの販売契約がある場合は販売契約有りと記入)
⇒ Excelファイルとして提出
(3) 設置記録写真は準備まで
⇒ 後日センターから指定のあった物件(5~10件程度)のみの提出となります。
※実績報告書の提出は事業完了後30日以内(または、当該会計年度の2月末日のいずれか早い日)となります。
※事業実施にあたり変更が想定された場合は、振興センターにご連絡ください。
※分納・分割支払いの注意点【現金振込支払いの場合】
与信管理・回収サイト等々を考慮して「分割支払」可能とします。
但し、次の事項は厳守願います。
①該当月の請求書は「構造改善専用」とすること。
【リース契約の場合】
②支払いは請求書通りに支払い、「振込手数料」は毎回支払者の負担とすること。
③最終支払日が「事業完了日」となるため、全ての設置先データが7日間連続取得を確認の上、支払をしてください。
●事業完了(完全データ取得)前に支払を済ませた場合は、「返金」後「再振込」をしていただきますので、充分注意してください。
申請者であるリース会社の契約条件に則って下さい。不明な点はリース会社に問合せ願います。
※導入先並びに開通記録一覧作成の注意点①申請時に提出した機器等設置設置予定一覧はあくまでも予定であるため、実際の設置先はこれに拘る必要はありません。
②通信記録の期間は任意の7日連続です。個々の機器の時期が異なっていても問題ありません。集合住宅、公民館などでは稼働している7日間のデータを記入するようにしてください。
③設置後閉栓した場合は開栓している先に移設するなどして全件の通信データを取得してください。
④集合住宅などで入居者がいるにも拘わらず7日間の通信データが「0㎥」の場合は、交付済の14条書面の控えを提出して頂きます。
●通信データが「0㎥」で且つ未契約件数が10%以上なら減額対象です。
当センターへの報告の仕方
申請者は、下記の手順に従い、申請書類を作成し提出してください。
- 申請書類(構造改善補助金Excel)の準備・作成
・記載例はこちら
・入力動画はこちら(外部リンク)
- 必要書類のデータ準備(PDF化)
(1)様式第1の写し
ExcelからPDFに変換したもの(詳細は入力動画参照)
(2)登記事項証明書(法人)
(3)納税証明書(法人以外)
(4)課税証明書類(納税証明書その2)
※補助率1/2の事業者のみ直近3年分提出
(5)見積依頼書(3社分)
(6)見積書(3社分)
(7)液化石油ガス販売事業者登録証
(8)液化石油ガス販売事業報告書
※直近のもの・複数事業所がある場合は全て
(9)機器等設置予定先一覧(ExcelからPDFに変換したもの) - その他
上記2.(2)(3)(4)(7)(8)共同申請者等がある場合は、該当する全ての事業者について用意していただきます。
●当センターへの申請の仕方
1)申請に必要なファイルを用意し、一つのフォルダに纏めます。
2)このフォルダを、決められたネット上の場所にアップロードします。
①添付するフォルダ名(ルート)が、 【申請者名】であることをご確認ください。
②今年度はDropboxに申請書類をアップロードすることで申込みます。
③申請書類を送付する方は、「申請書の提出」をクリックし、申請 書類を保存したフォルダを送付してください。
申請書の提出はこちら(Dropboxが開きます)
④Dropboxの使い方は、下記をご参照ください(クリックで拡大します)。
なお、申請書類の送付に際しては、Dropboxのアプリは不要です。
⑤Dropboxへのフォルダのアップロードの時刻をもって受付日(受付時刻)とします。
当センターへの申請は完了です。
※郵送、メール、あるいは電話等での申し込みは受け付けません。
●補助金の交付申請から受領までのフロー
●交付決定等
振興センターは、提出された申請書類を審査委員会において審査し、本補助事業の目的、要件に合うものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付または次点(注)を決定し、交付決定通知書(様式第2)または交付次点通知書(様式第3)を交付します。(交付決定通知を受けた申請者は、「補助事業者」となります。)
なお、申請受理から交付決定までの期間は、申請案件を審査する審査委員会を原則として、各公募期間締切後に開催するため、長い場合は1ヶ月を超える場合もあります。
また、交付決定に当たって必要あるときは、条件を付す場合や、修正を加えて通知することがあります。
(注)次点とは、申請の取下げ、又は計画変更等承認、変更届に記載の補助事業の全部若しくは一部廃止があった場合に、補助事業実施期間内に完了することを条件とし、交付決定を行うものです。
●事業の着手
事業の着手は、交付決定通知日以降としてください。それ以前に着手した場合は、補助金交付の対象外となります。
●申請の取下げ
補助金の交付決定内容、またはこれらに付された条件に対して不服のある等の理由により、申請を取下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から起算して7日以内に交付申請取下書(様式第5)を振興センターに提出してください。
●計画変更等承認、変更届
補助事業者は、交付申請書及び添付書類の内容を変更しようとするとき、または下記のいずれかに該当する場合は、原則として、当該計画を変更して実施する前に計画変更等承認申請書(様式第6)を振興センターに提出し、その承認を得てください。
①法人の場合にあっては代表者等の変更があるとき。ただし上記①で補助事業の継続が明確な場合及び③のただし書きの軽微な変更にあっては、計画変更等届出書(様式第7)を振興センターに提出してください。この場合の提出期限は、事業完了日までとします。
②補助事業の全部、または一部を他人に継承しようとするとき。
③補助事業の内容を変更しようとするとき、ただし業務細則で定める軽微な場合を除く。
④補助事業の全部、若しくは一部を中止し、または廃止しようとするとき。
⑤その他、振興センターが必要と認め指示したとき。
「ただし書きの軽微な変更」について規定する業務細則第12条第2項第1号の「補助事業の目的に変更をもたらすものではなく」とは、機器設置関係の事業においては、機器の導入件数、補助対象経費の変更等が申請時と比較して10%以内の減少となる場合を想定しています。これは想定ですので、軽微な変更であるかどうかについては、自己判断せず、変更を実施する前に速やかに振興センターに相談してください。