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主なご質問

中小企業に該当するかを判断していただけるしょうか。

当センターでは判断できないので、いたしません。中小企業に該当するかどうかは、主たる業がどのような業種であるかによりますので、中小企業基本法第2条第1項の規定を中小企業庁のホームページでご自身でご確認ください。
また、本補助金では、中小企業基本法上では中小企業であっても、申請者(共同申請者が補助対象設備機器の運用・維持・管理者である場合は共同申請者)
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者、
②交付申請時において、確定している直近過去3年間の各年又は各事業年度の課税所得平均額が15億円を超える中小・小規模事業者の場合、中小企業ではないとの扱い
をいたしますので、ご注意ください。
この場合、課税所得額は納税証明書その2に記載の更生・決定後の額となります。 なお、補助金交付後に中小企業に該当しないことが明らかになった場合、補助率の違いによる差額の補助金返還を加算金付きで徴取しますので、十分確認の上、申請してください。
【参 考】
中小企業庁:FAQ「中小企業の定義について」(外部リンク)

機器設置を伴う補助事業を計画していますが、補助対象経費について注意点はありますか。

補助対象経費は、機器設置のための物品購入費、消耗品費やその他の費用ですが、補助事業だけに係わるもののみです。本事業に関係のない物品は記載しないでください。機器設置に係る人件費、外注費は、補助対象外となります。

今回の事業区分以外の事業で補助金の対象となるものはありますか。

ありません。本年度も、経済産業省の方針として、人手不足の時代における構造改善効果の高い事業として、遠隔開閉栓等システム構築事業(双方向通信のもの)と遠隔検針システム構築事業の2つの事業区分を設定し、公募受付することとしました。

交付申請書類の事前チェックは、お願いできますか。

交付申請書類の事前チェックは、いたしません。
交付申請書(様式第1)等の申請書類は、大幅に変わりました。以前の申請様式では受付できませんので、ご注意ください。申請に必要な様式等の質問や申請予定事業が補助事業に該当するか等については、申請者用のホームページをよく確認いただき、分からない場合は相談に応じます。

事業効果額とは、何ですか。

補助事業の事業効率を表すものです。補助対象経費総額を機器設置予定件数で割って算出し、申請された補助事業がどれくらい効果的に実施できるのかを数値化したものです。事業完了後の事業効果額が、申請時と大きく変わらないことを確認しますので、申請時から、適切な契約手続きにより、低廉かつ合理的な効果額での取り組みとなっている必要があります。

申請する際、補助金の対象となる総事業費(補助金額)に上限や下限はありますか。

あります。申請できる1件当たりの総事業費は、上限6,000万円(補助金額3,000万円)、下限300万円(補助金額100万円)です。
また、新規導入件数の下限は、顧客数の10%です。

過去交付実績があっても補助申請は可能ですか。

申請は可能です。なお、過去交付実績にかかわらず、本年度申請事業の「事業区分」の現状の導入率が低い者の申請が優位になるような審査を実施する予定です。詳しくは、申請者用ホームページを参照してください。

公募締切後の交付決定のスケジュールについて、予定を教えてください。時間がかかる場合、交付決定前の作業として、見積依頼先に機器の発注を始めていて良いでしょうか。

交付決定前に発注を始めてはいけません。公募締め切り後、当センターで審査を行い、審査委員会における審査を経て交付決定が行われるまで1か月以上かかります。その場合でも、設備機器等の発注・施工等事業の具体的な活動に関しては、交付決定後としてください。交付決定前に発注・施工した場合、その事業費用は補助対象外となります。

事業区分No.1の遠隔開閉栓等システム構築基準に基づく導入率を算出するための総顧客数とはどのようなものですか。

総顧客数は、原則として、液石法に基づく直近の「液化石油ガス販売事業報告」記載の「販売する一般消費者等の数」とします。

補助事業の完了とは、どの時点をいいますか。

補助事業の完了とは、全ての通信機器の取得・設置工事が終了、通信機器のデータが正常に取得されたことを確認後、補助事業に要する経費総額の支払いを終了した時点を補助事業の完了といいます。
本年度は、遅くとも令和4年2月15日までに、補助事業を完了しなければいけません

補助金の支払いは、いつ頃になりますか。

補助事業完了後の実績報告書提出から少なくとも1か月程度はかかる見込みです。当センターは、実績報告書の内容を審査の上、確定通知書を送付します。補助事業者は、確定通知書を受領後、7日以内に精算払い請求書を提出してください。その後、当センターから振り込みをするという流れになります。

補助事業によって設置した機器等で、使用料等を徴収することはできますか。

使用料等を徴収することはできません。使用料等を徴取すると、その事業は営利目的と判断され、そもそも補助対象とするべきではなかったということになります。本補助事業の目的は、補助事業によって構築されたノウハウが、系列超えて業界全体への波及する効果を見込むことにあります。万が一徴収されていた場合は、交付決定の取り消しや補助金の返還となる場合もありますので、ご注意ください。

機器設置の証明として、写真の撮り方はメーターと発信機等(親機、中継機)が別にある場合、それぞれ必要ですか。

それぞれ必要です。全ての機器写真を撮影、保存することが必要です。
なお本年度は、事業完了後の実績報告書に機器写真の添付提出は求めませんが、通信機器の開通記録として、全ての通信機器の検針データと場所、通信日時、設置機器ID、ユーザーIDのリスト提出を求めます。そのリストから任意の通信機器を当センターが指定し、その設置された機器写真の提出を求めますので、その際に提出が必要となります。
※使用実績のないユーザーが10%を超えた場合は、補助金の減額対象となりますので、ご注意ください。

計画変更の手続きについて教えてください。
事業完了前であれば、計画した機器導入件数の減少は認められますか。

計画変更の手続きは変更の内容によって異なります。機器の導入件数の減少は、原則として、申請時の導入予定件数の10%超の減少となる場合、その計画変更に係る事業実施前に計画変更等承認申請書(様式第6)を当センターに提出、その承認を得る必要があります。ただし、
①複数の種類の機器を導入する事業で、全体の導入件数を変えずに、その機器の種類の一部を変更し補助対象経費は変わらない場合あるいは、
②機器の導入件数が減少しても、申請時の導入予定件数の10%以内の減少となる場合等の「軽微な変更」と認められる場合、事業完了日前に計画変更等届出書(様式第7)を振興センターに提出することで認められる場合があります。「軽微な変更」であるかどうかについては、自己判断せず、変更を実施する前に速やかに当センターに相談してください。

業務方法書の第25条について、補助事業者は取得額50万円以上の取得財産について一定期間は処分が行えない事とされているがどの様なものを示しているのですか。

補助事業として取得した資産は、取得額にかかわらず処分制限があると考えてください。すべての取得財産に関して、資産台帳を基に財務省令に定められた対応年数の償却期間をもって管理することが義務づけられております。単価が50万円以上の取得資産は、当センターの財産処分承認を得ずに処分することは認められません。また、50万円未満の少額資産の一括償却に関しては、補助事業者の所在する税務署の指示に従ってください。その場合でも、補助事業資産としては資産減額されても台帳管理して頂きます。

事業区分1の機器とLPWAとの違いはなんですか。
古い機種を廃棄して設置する場合は申請できますか。

一般的に集中監視システムと呼ばれているもののうち、24時間に1回以上検針が可能なものとして、LPWA機器も含まれます。従来の月1回などの検針機器は補助金の対象となりませんのでご注意ください。 ただし、申請書様式1の5.通信機器等設置に関する計画及び基準の「導入済の集中監視件数」には、従来型の月1回検針機器も含めてください。 古い機種を廃棄して設置する場合も申請可能です。但しこの場合、申請時の事業完了後の導入率は、既存+新規の計算となり、機器設置等基準に沿った申請にする必要があります。

本補助事業に係る会計帳簿及び収支関係書類を5年間保管するとされているが、どの様なものを保管するのですか。

申請及び事業報告の段階で提出したものを全て保管しておいてください。申請時、またその後の変更があった都度に、添付書類含めてすべてExcelとPDFで(Excelのものはその時点毎にPDF化して)保存しておいてください。

財務状況として過去2年にわたり債務超過ですが補助金は受けられますか。

申請を行い、他の条件が全て問題ない場合、補助金を受けることは可能です。本年度から、経済産業省の方針により、財務状況を問わないこととなり、決算報告書の提出も不要です。

業務細則第6条第1項にある補助対象となる申請者で、「リース事業者」、「振興センターが当該事業を行うにふさわしいと判断した者」とは、具体的にはどのような者ですか。

「リース事業者」とは、定款にリース業の記載がある事業者で、リース事業者が申請者となりLPガス販売事業者と共同で補助事業を実施することが可能な者です。
また、「振興センターがふさわしいと判断した者」とは、LPガス販売事業者が組合員である協同組合で、その定款上、組合としての顧客ではなく、組合員であるLPガス販売事業者の顧客を対象とした構造改善事業を共同で実施することがふさわしい内容であり、かつ当該組合員が単独で同時期に構造改善事業を実施しないと判断される者を想定しています。

共同申請者がある場合の提出書類に追加はありますか。

共同申請者がある場合はEXCELシートのP2、3の申請内容は共同申請者について記入してください。 該当する全ての事業者についての提出書類を用意していただきます。本ホームページの「申請に必要な書式等」、「申請方法の説明」を参照してください。


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