補助金の概要
●目 的
●事業区分
事業区分1・・・遠隔開閉栓等システム構築事業(双方向通信のもの)
事業区分2・・・遠隔検針システム構築事業
No. | 事業区分 | 事業内容 | 具体的取組 |
1 | 遠隔開閉栓、自動検針(24時間に一回以上)、残量確認等システム構築事業(双方向通信のもの) | LPガスユーザー宅に設置された機器により保安、検針、ガス残量情報等を取得する事業です。 | 通信機器を活用した、ガスメーター遠隔開閉栓、配送合理化など業務の省力化に向けた事業等が主な取組です。 |
2 | 遠隔検針システム構築事業 | LPガスユーザー宅に設置された機器によりガスメーターに接近せずに検針値等の情報を取得する事業です。 | 無線式システムにより遠隔検針をすることが主な取組です。 |
●応募資格
- LPガス販売事業者
- 共同申請者がLPガス販売事業者であるリース事業者
- センターが認めた者(協同組合等) ※業務方法書第7号各号に該当する者は申請不可
●機器設置に関する基準と補助率
事業区分 | 集中監視 |
上 限 |
補助率 |
1 | 0~10%未満 | 上限30%(800件) |
1/2 |
10%以上~30%未満 | 上限50%(800件) |
1/2 (1/3) |
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30%以上~50%未満 | 上限70%(800件) |
1/3 |
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50%以上~70%未満 | 上限70%(予算の範囲内)※1 |
1/3 (1/3) |
|
70%以上 | (予算の範囲内)※1 | 1/3 (1/3) |
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2 | - | 800件 | 1/2 (1/3) |
※導入率算出
※1 導入率50%以上については、50%未満の採択後に予算に余裕がある場合に採択可能となります。
※ 新規導入件数の下限は、顧客数の10%です。
※ 中小企業等とは、 中小企業基本法第2条第1項の規定を準用します。
ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者
②交付申請時において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者
●補助事業の対象となる経費の区分
補助事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象となるのは、基本として「機器本体」です。人件費、外注費は補助金の対象外とします。
また、支払方法については、昨年同様、小切手、手形決済、相殺決済等は一切認めません。構造改善専用の「請求書」に基づき、「振込」により支払いをしていただきます。(実績報告時に報告を求めます)
●公募期間
・本年度の募集は終了しました。
※予算額に達しなかった場合、第2回目の公募を実施します(別途、ご案内します)
※採択の優先順位は後述します。
●上限・下限ルール
(1)総事業費は6,000万円~300万円。
(2)交付限度額は上限3,000万円(総事業費最大6,000万円の1/2)、下限は補助率1/2の場合は150万円、補助率1/3の場合は100万円
●審査の手順、採択方法
(1) 事業効果額(1世帯当たりの導入コスト)の低い順に並べ、偏差値化して算出。導入率 ①50%未満、②50%以上70%未満、③70%以上の3つのカテゴリーに区分し採択します。
(2) 申請された補助対象設備の、既存導入率が30%未満の事業者には(1)の偏差値に加点。10%未満の事業者には更に加点します。
(3) (1)①、②、③の優先順に審査を実施し、偏差値の高い順に事業予算額になるまで採択。以降を次点とします。
●関係会社との取引について -補助事業における利益等排除
補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助対象事業の実績額の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。このため、利益等排除の方法を原則以下のとおりとします。
1.利益等排除の対象となる調達先
以下の(1)~(3)の関係ある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とします。利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用いることとします。(1)補助事業者自身
(2)100%同一の資本に属するグループ企業
(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く)
2.利益等排除の方法
(1)補助事業者の自社調達の場合
原価をもって補助対象経費に計上します。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
取引原価が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。
これに該当しない場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。この場合の売上総利益率は小数点第2位を切り上げて計算します。
(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合
取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費に計上します。これに該当しない場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。この場合の営業利益率は小数点第2位を切り上げて計算します。
*利益等排除に該当する場合は、参考様式に従い内容を記載のうえ、提出してください。