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交付申請 編

中小企業に該当するかを判断していただけるしょうか。

当センターでは判断できないので、いたしません。   
中小企業に該当するかどうかは、主たる業がどのような業種であるかによりますので、中小企業基本法第2条第1項の規定を中小企業庁のホームページでご自身でご確認ください。   
また、本補助金では、中小企業基本法上では中小企業であっても、申請者(共同申請者が補助対象設備機器の運用・維持・管理者である場合は共同申請者)が   
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に※直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者、
②交付申請時において、確定している直近過去3年間の各年又は各事業年度の課税所得平均額が15億円を超える中小・小規模事業者の場合、中小企業ではないとの扱いをいたしますので、ご注意ください。
この場合、課税所得額は納税証明書その2に記載の更生・決定額の額となります。なお、補助金交付後に中小企業に該当しないことが明らかになった場合、交付取り消しとなり、補助金を全額返還していただきますので、十分確認の上、申請してください。
※直接又は間接に100%の株式を保有されるとは   
①株主が単独の法人でその法人が資本金又は出資金が5億円以上の法人の場合   
②株主が単独の法人であるが①に該当しない場合、その法人の株主が資本金又は出資金が5億円以上の法人の場合   
③100%株式保有の親会社が続く場合は確認ができるまで遡ります。

交付申請書類の事前チェックは、お願いできますか。

交付申請書類の事前チェックは、いたしません。
交付申請書(様式第1)等の申請書類は、大幅に変わりました。以前の申請様式では受付できませんので、ご注意ください。申請に必要な様式等の質問や申請予定事業が補助事業に該当するか等については、申請者用のホームページをよく確認いただき、分からない場合は相談に応じます。

事業効果額とは、何ですか。

補助事業の事業効率を表すものです。
補助対象経費総額を機器設置予定件数で割って算出し、申請された補助事業がどれくらい効果的に実施できるのかを数値化したものです。
事業完了後の事業効果額が、申請時と大きく変わらないことを確認しますので、申請時から、適切な契約手続きにより、低廉かつ合理的な効果額での取り組みとなっている必要があります。

申請する際、補助金の対象となる総事業費(補助金額)に上限や下限はありますか。

あります。
申請できる1件当たりの総事業費は、上限6,000万円(補助金額3,000万円)、下限150万円(補助金額75万円)です。

過去交付実績があっても補助申請は可能ですか。

可能です。
昨年度同様、過去交付実績の有無による不可否はありません。
しかしながら、現状の導入率が低い者の申請が優位になるのが今年度の特徴です。
詳しくは、申請者用ホームページを参照してください。

公募締切後の交付決定のスケジュールについて、予定を教えてください。時間がかかる場合、交付決定前の作業として、見積依頼先に機器の発注を始めていて良いでしょうか。

交付決定前に発注を始めてはいけません。
公募締め切り後、当センターで審査を行い、審査委員会における審査を経て交付決定が行われるまで1か月以上かかります。
その場合でも、設備機器等の発注・施工等事業の具体的な活動に関しては、交付決定後としてください。交付決定前に発注・施工した場合、その事業費用は補助対象外となります。

導入率を算出するための総顧客数とはどのようなものですか。

総顧客数は、原則として、液石法に基づく直近の「液化石油ガス販売事業報告」記載の「空室を含む全営業所の顧客数の合計」を一般消費者等の数とします。

補助事業の完了とは、どの時点をいいますか。

補助事業の完了とは、全ての通信機器の取得・設置工事が終了、通信機器のデータが正常に取得されたことを確認後、補助事業に要する経費総額の支払いを終了した時点を補助事業の完了といいます。
本年度は、遅くとも令和5年2月15日までに、補助事業を完了しなければいけません。

補助金の支払いは、いつ頃になりますか。 

補助事業完了後の実績報告書提出から少なくとも1か月程度はかかる見込みです。
当センターは、実績報告書の内容を審査の上、確定通知書を送付します。補助事業者は、確定通知書を受領後、7日以内に精算払い請求書を提出してください。その後、当センターから振り込みをするという流れになります。

補助事業によって設置した機器等で、使用料等を徴収することはできますか。

使用料等を徴収することはできません。
使用料等を徴取すると、その事業は営利目的と判断され、そもそも補助対象とするべきではなかったということになります。本補助事業の目的は、補助事業によって構築されたノウハウが、系列超えて業界全体への波及する効果を見込むことにあります。万が一徴収されていた場合は、交付決定の取り消しや補助金の返還となる場合もありますので、ご注意ください。

機器設置の証明として、写真の撮り方はメーターと発信機等(親機、中継機)が別にある場合、それぞれ必要ですか。

それぞれ必要です。全ての機器写真を撮影、保存することが必要です。
なお本年度も、事業完了後の実績報告時に機器写真の添付提出は求めませんが、通信機器の開通記録として、全ての通信機器の検針データと場所、通信日時、設置機器ID、ユーザーIDのリスト提出を求めます。そのリストから任意の通信機器を当センターが指定し、その設置された機器写真の提出を求めますので、その際に提出が必要となります。

事業区分1の機器とLPWAとの違いはなんですか。古い機種を廃棄して設置する場合は申請できますか。

区分1は24時間に1回以上検針が可能なものであり、LPWA機器が含まれます。
従来の月1回などの検針機器は補助金の対象となりませんのでご注意ください。
ただし、申請書様式1の5.通信機器等設置に関する計画及び基準の「導入済の集中監視件数」には、従来型の月1回検針機器も含めてください。古い機種を廃棄して設置する場合も申請可能です
ただしこの場合、申請時の事業完了後の導入率は、既存+新規の計算となり、機器設置等基準に沿ったルール上、実際の導入率とは異なります。

導入率の考え方を教えてください。

原則、集中監視(従来型の有線やFOMAを含むすべて)に関する導入率を指します。
集中監視総数を空家空室を含む顧客数で除した割合を導入率とします。

財務状況として過去2年にわたり債務超過ですが補助金は受けられますか。

申請を行い、他の条件が全て問題ない場合、補助金を受けることは可能です。
経済産業省の方針により、財務状況を問わないこととなり、決算報告書の提出も不要です。

業務細則第6条第1項にある補助対象となる申請者で、「リース事業者」、「協同組合」とは、具体的にはどのような者ですか。

「リース事業者」とは、
定款にリース業の記載がある事業者で、リース事業者が申請者となりLPガス販売事業者と共同で補助事業を実施することが可能な者です。
「協同組合」とは、
LPガス販売事業者が組合員である協同組合で、その定款上、組合としての顧客ではなく、組合員であるLPガス販売事業者の顧客を対象とした構造改善事業を共同で実施することがふさわしい内容であり、かつ当該組合員が単独で同時期に構造改善事業を実施しないと判断される者です。

共同申請者がある場合の提出書類に追加はありますか。

基本的にリースを活用する場合に共同申請者が発生します。
共同申請者がある場合は、EXCELシートのP2、3の共同申請者欄について記入してください。該当する事業者について全ての提出書類を用意していただきます。本ホームページの「申請に必要な書式等」、「申請方法の説明」を参照してください。

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変更 編(様式第6、様式第7)

計画変更の手続きについて教えてください。

計画変更等承認申請(様式第6)に該当する場合】
●機器の導入件数の減少(増加は認められません)
原則として、申請時の導入予定件数の10%超の減少となる場合
~その計画変更に係る事業実施前に「計画変更等承認申請書(様式第6)」及び見積書等必要書類を当センターに提出し、その承認を得る必要があります。

計画変更届出書(様式第7)に該当する場合】 ~ 変更内容と提出書類
●事業完了日:「計画変更等届出書(様式第7)」

●代表者変更:「計画変更等届出書(様式第7)」、登記事項証明書、株主総会(取締役会議)議事録コピー
※代表者以外の役員変更は不要。実務担当者が変更の場合はメールにて連絡ください。

●住所変更:「計画変更等届出書(様式第7)」、登記事項証明書

●機器導入件数の減少(増加は認められません):「計画変更等届出書(様式第7)」、見積依頼書、見積書、注文書、注文請書等申請時の導入件数の10%以下の減少となる場合

●通信機器の機種変更、メーカーの変更(新規導入件数に変更がない場合):「計画変更等届出書(様式第7)」、見積依頼書、見積書、注文書、注文請書等  
※特に2メータータイプで機器台数は同じだが新規導入件数が減少する場合は、極力他の設置先に付け替えるなどして同じ件数になるようにしてください。それでも件数が減少する場合は台数、補助金額が同じでも変更申請が必要です。件数が減少した結果、事業効果額が採択の基準を外れる場合は交付決定が取り消しとなる可能性があります。必ず事前にメールで相談をしてください。
※変更事案が発生してから相当な期間が経過している場合や変更申請の提出期限を過ぎている場合などは代表者名で顛末書や始末書を提出して頂きますので十分注意してください。

申請時と設置予定先(場所)が変更になった場合は、計画変更届等が必要ですか。

不要です。
申請時はあくまでも予定であり、総件数を確認するため「機器等設置予定先一覧(参考様式3)」を提出いただいています。
設置工事条件や電波状況により設置予定先の変更は想定内ですので、変更の手続きの必要はありません。

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実績報告 編

分割納入・分割請求・分割支払について教えてください。

●分割納入:可能です。(都度納品書・受領書を完備)
●分割請求:可能です。(月毎の請求単位で統一)
●分割支払:原則一括支払いとします。ただし以下の条件に限り可能とします。

【現金振込支払いの場合】
原則は「7日間連続の設置先データ確認後一括支払」とします。
~特例として、与信管理・回収サイト等々の関係上「月毎の請求書単位の分割支払」を可能とします。
ただし、次の事項は厳守願います。
(1)該当月の請求書は「構造改善専用」とすること。
(2)支払いは請求書通りに単独で支払い、「振込手数料」は毎回支払者の負担とすること。
(3)最終支払日が「事業完了日」となるため、全ての設置先データが7日間連続取得を確認の上、支払をしてください。
※事業完了(完全データ取得)前に支払を済ませた場合は、「返金」後「再振込」をしていただきますので、充分注意してください。

【リース契約の場合】
申請者であるリース会社の契約条件に則ってください。不明な点はリース会社に問合せ願います。

支払依頼書

× 振込依頼書の出力日付が、振込日以前のもので実績報告する。
ネットバンキングにて支払依頼をする場合は、出力するタイミングに注意し、依頼日には出力せずに後日振込確定後に出力をお願いします。
例)令和4年12月20日に振込をする場合
 ①事前に振込依頼をする
 ②振込依頼書を出力する
  × 令和4年12月19日に出力
  〇 令和4年12月21日に出力
 ※実績報告時に提出していただく振込依頼書が振込日以前のものは再度出力を依頼します。
 ※振込日以降に帳票が出力できないは銀行からの「振込確認書」を用意していただきます。

導入先並びに開通記録一覧・設置工事完了報告書(施工記録写真)関係

× 書式が異なる
昨年度の様式や独自の様式にて申請してはいけません。
※振興センターのHPからダウンロードしたエクセルシートにデータ記入の上、エクセルの形式で提出してください。(PDFではダメです)

・導入先並びに開通記録一覧のメーター稼働確認が「×」の理由が白紙
⇒再提出をお願いしますので、必ず記載例に従い記載してください。

・導入先並びに開通記録一覧のメーター稼働データが7日間連続となっていない。
データ確認欄がすべて「7」となっていること。

・設置工事完了報告書の「写真の看板の文字」が読み取れない(小さい・ピンボケ等)
工事後の写真は再度取り直してください。別の設置先の写真を追加して頂くことがあります。

・設置工事完了報告書の「写真の設置先№」と導入先並びに開通記録一覧の「設置先№」が一致しない
⇒電波状況により設置場所の変更等はあり得ます。
 写真の下に「コメント」を記載し、違う理由を明確にしてください。

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よくある間違い 編

販売事業登録関係

× 登録番号が判らない。
× 販売事業登録証がない。(紛失等)
× 認定保安機関の番号と勘違いしている。
× 「金看板」で代用できると思っている。 等々

販売事業登録の確認は、申請書に記載されている「登録番号」を確認するためのものです。
原則、液石法第3条の2第2項に基づく「販売事業登録者証」の写しを提出していただき確認します。
紛失等の場合は、行政に「証明書」や「登録証の再発行」を申し出て、用意していただきます。

⇒昨年度までは、救済措置として液石法第7条における標識の確認により代用することができるとしていましたが、令和4年度では代用できません。液石法第7条における標識とは俗に「金看板」と呼ばれるもので、自社にて書換・修正が可能であるので、望ましくないと判断したためです。

総顧客数

× 消費実績のある顧客のみカウントしている。
× 実績報告書が直近のものではない。
原則、液石法第132条に基づく直近の事業報告書により確認します。ただし、空家・空室を含めてください。

支払依頼書

× 振込依頼書の出力日付が、振込日以前のもので実績報告する。
ネットバンキングにて支払依頼をする場合は、出力するタイミングに注意し、依頼日には出力せずに後日振込確定後に出力をお願いします。
例)令和4年12月20日に振込をする場合
 ①事前に振込依頼をする
 ②振込依頼書を出力する
  × 令和4年12月19日に出力
  〇 令和4年12月21日に出力
 ※実績報告時に提出していただく振込依頼書が振込日以前のものは再度出力を依頼します。
 ※振込日以降に帳票が出力できないは銀行からの「振込確認書」を用意していただきます。

導入先並びに開通記録一覧・設置工事完了報告書(施工記録写真)関係

× 書式が異なる
昨年度の様式や独自の様式にて申請してはいけません。
※振興センターのHPからダウンロードしたエクセルシートにデータ記入の上、エクセルの形式で提出してください。(PDFではダメです)

・導入先並びに開通記録一覧のメーター稼働確認が「×」の理由が白紙
⇒再提出をお願いしますので、必ず記載例に従い記載してください。

・導入先並びに開通記録一覧のメーター稼働データが7日間連続となっていない。
データ確認欄がすべて「7」となっていること。

・設置工事完了報告書の「写真の看板の文字」が読み取れない(小さい・ピンボケ等)
工事後の写真は再度取り直してください。別の設置先の写真を追加して頂くことがあります。

・設置工事完了報告書の「写真の設置先№」と導入先並びに開通記録一覧の「設置先№」が一致しない
⇒電波状況により設置場所の変更等はあり得ます。
 写真の下に「コメント」を記載し、違う理由を明確にしてください。

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