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補助金の概要

目 的

本事業は、液化石油ガス販売事業者の構造改善推進のため、人手不足解消、業務効率化に資する遠隔でのガス栓の開閉や遠隔検針が可能な設備の導入を行うことにより、消費者のLPガス販売事業者に対する信頼性を高める等の地域社会における信用力向上を図りつつ経営基盤の強化を図り、もってLPガスの安定的な供給及び取引の適正化の確保を図ることを目的としています。

事業区分

事業区分1・・・遠隔開閉栓等システム構築事業(双方向通信のもの)
事業区分2・・・遠隔検針システム構築事業

No. 事業区分 事業内容 具体的取組
1 遠隔開閉栓、自動検針(24時間に一回以上)、残量確認等システム構築事業(双方向通信のもの) LPガスユーザー宅に設置された機器により保安、検針、ガス残量情報等を取得する事業です。

通信機器を活用した、ガスメーター遠隔開閉栓、配送合理化など業務の省力化に向けた事業等が主な取組です。

2 遠隔検針システム構築事業 LPガスユーザー宅に設置された機器によりガスメーターに接近せずに検針値等の情報を取得する事業です。 無線式システムにより遠隔検針をすることが主な取組です。


応募資格

  1. LPガス販売事業者(中小企業者)
  2. 共同申請者がLPガス販売事業者(中小企業者)であるリース事業者
  3. 協同組合(LPガス販売等を目的としたものに限る)
  4. センターが認めた者(中小企業者)
※業務方法書第7条各号に該当する者は申請不可。
※中小企業等とは、中小企業基本法第2条第1項の規定を準用します。

ただし、次のいずれかに該当する者は除きます。
①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小・小規模事業者
②交付申請時において、確定している直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の
年平均額が 15億円を超える中小・小規模事業者


●機器設置に関する基準

上限800件、件数の下限はなく金額の下限(総事業費150万円、補助金交付額75万円)以上が条件


●賃金引上げ表明に関する基準

申請する事業者による、従業員に対しての賃金引上げ(予定)の有無を確認します。

(1)今年度、賃金引上げを実施(予定)している場合

「参考様式7」を記入例に従い作成し、

①前年度の「法人税申告書別表1」
②前年度の「法人事業概況説明書」若しくは税務申告のために作成する類似の書類(事業活動収支計算書)等の賃金支払額を確認できる書類
「参考様式7」を①②と共に提出してください。
※暦年により賃上げを表明した場合においては、前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」とします。
※賃金引上げが実施されていないことが判明した場合は、経済産業省石油流通課に報告させていただきます。


(2)今年度は賃金引上げの予定の無い場合

提出書類はありません。


補助事業の対象となる経費の区分

補助事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象となるのは、基本として「機器本体」です。人件費、外注費は補助金の対象外とします。
 また、支払方法については、昨年同様、小切手、手形決済、相殺決済等は一切認めません。構造改善専用の「請求書」に基づき、「請求額に基づく同額の振込」により支払いをしていただきます。(実績報告時に報告を求めます)


公募期間


・本年度の募集は終了しました。
※予算額に達しなかった場合、第2回目の公募を実施します(別途、ご案内します)
※採択の優先順位は後述します。


上限・下限ルール

(1)総事業費は6,000万円~150万円。
(2)交付限度額は上限3,000万円(総事業費最大6,000万円の1/2)、下限は75万円(総事業費最小150万円の1/2)


優先順位、審査の手順、採択方法

(1) 既存導入率の低い順に偏差値化。
(2) 顧客数の低い順に偏差値化。
(3) 事業効果額(1世帯当たりの導入コスト)の低い順に偏差値化。
(4) 賃金引き上げ事業者に加点。
(5) 上記優先順に(1)~(4)の合計値の高い順に採択。
(6) 優先順に事業予算額になるまで採択。以降を次点とします。

※導入率算出


関係会社との取引について  - 補助事業における利益等排除 -

補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助対象事業の実績額の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。このため、利益等排除の方法を原則以下のとおりとします。

1.利益等排除の対象となる調達先

以下の(1)~(3)の関係ある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とします。利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用いることとします。

(1)補助事業者自身
(2)100%同一の資本に属するグループ企業
(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く)


2.利益等排除の方法

(1)補助事業者の自社調達の場合
原価をもって補助対象経費に計上します。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。

(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
取引原価が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。
これに該当しない場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。この場合の売上総利益率は小数点第2位を切り上げて計算します。

(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合
取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費に計上します。これに該当しない場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。
この場合の営業利益率は小数点第2位を切り上げて計算します。

 *利益等排除に該当する場合は、参考様式に従い内容を記載のうえ、提出してください。

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