補助金の申請方法等 〜申請・実績報告書・補助金受領〜
●補助事業の実施方法
①振興センターのホームページに公募の概要を掲示
②公募説明会の開催(本年度は実施しません)
申請書類の提出は、電子媒体(CD-R/書換のできないもの)に収納した電子ファイルによる提出となります。交付申請書(様式第1)は新しい様式となりましたので、ご注意ください。交付申請書(様式第1①~⑧)だけはExcel型式で、それ以外の書類は全てPDF型式に変換の上、提出願います。登記印押印を伴う書類の申請者登録印(様式第1)と別紙1-5暴力団排除の誓約書は電子ファイルでの提出に併せ、押印済みの原本を同封にて提出戴きます。
詳しくは下記〈申請書類作成に当たっての注意事項〉を参照願います。
①申請者登録印 (様式第1)
②交付申請書(様式第1①~⑧)
(別紙1-1)実施計画書
(別紙1-2)補助金算出明細
(別紙1-3)申請者・共同申請者概要
(別紙1-4)実施予定場所の地図
(別紙1-5)暴力団排除に関する誓約事項
(別紙1-6)役員名簿
LPガス販売事業者の場合:液化石油ガス販売事業報告書の写し(直近のもの)液化石油ガス販売事業者登録証の写し
法人の場合:登記事項証明書(申請日より3ヶ月以内に取得したもの),会社案内,決算報告書(直近2ヶ年),印鑑証明書
法人以外の場合:事業案内、所得税申告書・納税証明書(直近のもの)、印鑑証明書
〒105-0003 東京都港区西新橋3-5-2 西新橋第一法規ビル5階
一般財団法人エルピーガス振興センター 助成事業室「構造改善推進事業」宛
申請書類作成に当たっての注意事項
②申請者登録印(様式第1)と交付申請書(様式第1①~⑧)が新様式となりました。
交付申請書(様式第1①~⑧)はExcel型式、それ以外の書類は全てPDF型式に変換(保存形式をPDF(*.pdf) 選択※)の上、提出願います。登記印押印を伴う、申請者登録印(様式第1)と別紙1-5暴力団排除の契約書は電子ファイルでの提出に併せ、押印済みの原本を同封にて提出戴きます。
③登記事項証明書・印鑑証明書はともにPDF型式にて提出してください。
④決算報告書•会社案内等その他の提出書類についてのPDFファイルの作成方法は問いません。
⑤申請書類(=電子媒体)の提出は、配達記録が確認できる郵便又は宅配便による提出のみとします。(持ち込み並びにメール添付による提出は受け付けません。)申請書類の提出日時は消印又は配達伝票により確認致します。(配達事故等による書類の紛失や大幅な配達遅延については責任を負いかねます。)
⑥申請書類の名称は、メインフォルダー/サブフォルダー名 ⇒ 下記の通りとし、異なる名にしない様に項目毎収納し提出して下さい (ホームページの記入例・申請様式等ダウンロードの『CD-Rに保存する際のフォルダー名称』を確認してください)。
CD-Rの表題には、メインフォルダー名、申請事業者(法人名)、提出日を記載して下さい。提出した申請書の自社控えは提出資料と同型式(CD-R)にて5年間保存として下さい。
メイン フォルダー 名称 |
サブ フォルダー 名称 |
収納する提出物 様式第1は Excel形式 その他は(PDF形式) |
注意事項 |
令和2年度 構造改善 推進事業 交付申請書 | ①交付申請書 |
申請者登録印 (様式第1) |
申請者の押印欄には、法人登記印を押印。 |
①-⑧(様式第1) | 役職名は、登記事項証明書の記載と一致を確認 | ||
共同申請者が複数の場合、共同申請者毎シートを作成願います | |||
事業区分記載欄には〈事業区分表〉から該当する事業のNo.を記入願います | |||
設置件数が基準に適合するかどうかの確認は〈機器設置に関する基準〉にある基準番号を記入の上、基準内容を確認願います。 | |||
②実施計画書 | (別紙1-1) 実施計画書 |
見積書には、依頼の明細が必要となります | |
見積依頼書 (依頼先、各社分) |
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見積書 (依頼先、各社分) |
仕様要部に関する抜粋版による提出も可 | ||
調達機器等の仕様書書 等 | カタログ等の添付 | ||
③補助金算出明細 | (別紙1-2) 補助金算出明細 |
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④申請者・共同申請者概要 | (別紙1-3) 申請者・共同申請者概要 |
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⑤実施予定場所の地図 | (別紙1-4) 実施予定場所の地図 |
補助事業を行う事業エリア・自社所在地の明示 | |
⑥暴力団排除に関する誓約事項 | (別紙1-5) 暴力団排除に関する誓約事項 |
押印は法人登記印となります | |
役員名簿と登記事項証明書での呼称・所属の一致を確認 | |||
⑦役員名簿及び登記事項証明書 | (別紙1-6) 役員名簿登記事項証明 |
登記事項証明書は提出時から3か月以内に発行されたもの | |
⑧印鑑証明書 | 印鑑証明書 | ||
⑨決算報告書(直近2カ年) | 決算書のPDF | ||
⑩利益排除計算書 | 参考様式1若しくは2 | ||
⑪機器等設置予定先一覧 | 参考様式3 | ||
⑫会社案内 | 参考様式4 | 必ず提出すること | |
⑬液化石油ガス |
液化石油ガス 販売事業報告書 |
監督官庁、または各都道府県に提出済みの直近のもの | |
液化石油ガス販売事業者登録証の写し |
⑦利益等排除の対象となる業者からの見積書等については、必ず利益排除計算書を作成添付のうえ、様式第1-⑥の補助事業に要する経費には見積金額を、補助対象経費には見積金額から利益排除すべき額を減算した額を、補助金交付申請額には上記補助対象経費に1/2を乗じて、円未満の金額を切り捨てた額を記載して下さい。
⑧振興センターからの照会については、適切な回答ができるよう、お願いいたします。
申請事業者が適切な回答をできない場合、審査不能と判断し、交付決定を行わない場合があります。
事業内容を基に、実施スケジュールは関係者の間で協議の上、精度の高いものを作成して下さい。
振興センターは、提出された申請書類を審査委員会において審査し、本補助事業の目的、要件に合うものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付または次点(注)を決定し、交付決定通知書(様式第2)または交付次点通知書(様式第3)を交付します。(交付決定通知を受けた申請者は、「補助事業者」となります。)
なお、申請受理から交付決定までの期間は、申請案件を審査する審査委員会を原則として、各公募期間締切後に開催するため、長い場合は1ヶ月を超える場合もあります。
また、交付決定に当たって必要あるときは、条件を付す場合や、修正を加えて通知することがあります。
①法人の場合にあっては代表者等の変更があるとき。
②補助事業の全部、または一部を他人に継承しようとするとき。
③補助事業の内容を変更しようとするとき、ただし業務細則で定める軽微な場合を除く。
④補助事業の全部、若しくは一部を中止し、または廃止しようとするとき。
⑤その他、振興センターが必要と認め指示したとき。
ただし上記①で補助事業の継続が明確な場合及び③のただし書きの軽微な変更にあっては、計画変更等届出書(様式第7)を振興センターに提出してください。この場合の提出期限は、事業完了日前日までとします。
「ただし書きの軽微な変更」について規定する業務細則第12条第2項第1号の「補助事業の目的に変更をもたらすものではなく」とは、機器設置関係の事業においては、機器の導入件数、補助対象経費の変更等が申請時と比較して10%以内の減少となる場合を想定しています。これは想定ですので、軽微な変更であるかどうかについては、自己判断せず、変更を実施する前に速やかに振興センターに相談してください。
交付決定を受け、補助事業者となった場合の主な注意事項
本補助制度は、石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち構造改善推進事業に係るもの業務方法書に基づいて実行されるもので、以下に主たる注意事項をまとめましたので、事業を実施するに当たってはご注意願います。
①補助事業者は、当該交付の決定に係る申請を取下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から7日以内に振興センターに申請取下書を提出すること。
(業務方法書第11条、業務細則第9条)
②補助事業者は、物品の購入等をする場合は、原則3者以上から見積もりを取り、安価なものと契約すること。なお、複数の見積もりが困難な場合は、業者選定理由書(参考様式を参照)を作成することが必要となります。
(業務方法書第13条、業務細則第11条)
③補助事業者は、補助金申請書の内容を変更しようとするときは、原則として、当該内容の変更に係る事業実施前までに計画変更承認申請書を提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は事業完了日前までに計画変更等を提出すること。軽微な変更に該当するかどうかは、必ず振興センターに相談すること。(業務方法書第15条、業務細則第12条)
④補助事業者は、振興センターが補助事業の適正な遂行について報告を求め、または現地調査等を行うときは、遅滞なくこれに応ずること。
(業務方法書第16条及び第28条)
⑤補助事業者は、計画変更の承認の申請もせず、又は不適当と認められた場合は補助金の全部又は一部を取り消されることがある。
(業務方法書第22条、業務細則第19条)
⑥補助事業者は、補助金の全部又は一部を取り消された場合で、すでに補助金を受領しているときは、振興センターからの請求を受けて指定する期日までに補助金を返還するとともに、加算金を併せて納付すること。
(業務方法書第23条、業務細則第20条)
⑦補助事業者は、補助事業の実施により取得し、または効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳(様式第20)を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分(補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供すること等を含む。)しようとするときは、あらかじめ様式第22による財産処分承認申請書を振興センターに提出し、その承認を受けること。
(業務方法書第24条及び第25条、業務細則第21条)
⑧補助事業者は、取得財産の処分により収入が生じたときは、振興センターの請求に応じ、その収入の全部または一部を納付すること。(納付の上限額は、補助金の交付額。)
(業務方法書第25条)
⑨補助事業者は、補助事業の遂行に際し知りえた第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的または提供された目的以外に利用してはならない。なお、情報のうち第三者の秘密情報(事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定しない。)については、秘密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
(業務方法書第26条)
⑩補助事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。
(業務方法書第26条)
⑪ ⑨、⑩は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(業務方法書第26条)
⑫補助事業者は、補助事業者の経理について、補助事業以外の経理と明確に区別し、補助事業の収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、振興センターの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(業務方法書第27条)