補助金制度概要
●目 的
●適 用
この事業は、法令、要綱及び振興センターが定める「業務方法書」及び「業務細則」により実施される。その他、必要な事項は、振興センターが別に定める。
補助事業の内容
(1)補助事業の募集期間
<公募スケジュール>
各締切日をもって審査のうえ、交付決定をします(最終は第3回締切日)。
本年度は、「事業区分№1遠隔開閉栓等システム構築事業(双方向通信のもの)」、「事業区分№2遠隔検針システム構築事業」、(詳しくは、後述の事業区分表を参照してください。)を優先的に採択します。
予算に達した場合、以後の募集は行いません。
(2)補助対象となる事業
補助対象となる事業は、業務方法書に定める目的に資する事業で、LPガス販売事業に関する多様な構造改善の取り組み(LPガス販売事業者の人手不足解消、業務軽減、保安の確保等)が対象となります。
申請される場合は、下記の事業区分表より計画されている事業区分の番号(No.1又は2)を申請書に記入の上、提出してください。
(3)応募の資格
(4)補助事業の対象となる経費の区分
補助事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象となる経費は次に掲げる経費となります。
区 分 | 項 目 | 内 容 |
事業費 | ||
(イ)物品購入費 |
補助事業を行うために直接必要な備品(本体価格が2万円以上のもの、2万円未満の物は消耗品で計上)の購入に要する経費。 ただし、当該事業のみで使用されることが特定・確認できるものに限る。 |
(ロ)消耗品費等 | 補助事業を行うために必要な材料等の消耗品の購入費(当該事業のみで使用されることが特定・確認できるもの)。 |
(ハ)その他費用 |
構造改善事業達成のため、上記項目以外で特に必要な項目がある場合は具体的に記載。(運搬費、機器等借料等)
|
注1)対象は税抜で記載下さい。
注2)支払方法について、小切手・手形決済(電子債権を含む)、ファクタリング、相殺決済等は、原則として認めません。また、賃借料以外のリース利用は不可となります。
補助事業経費だけでの請求書、振込依頼書を支払証明書類として提出してください。他の取引と区別されない請求書や振込依頼書が提出された場合、支払確認ができないものとして補助金が支払われない場合があります。
注3)事業費に係る費用のうち、外部調達を行う場合(物品購入費 等)、必ず3者以上から 見積を入手し、もっとも安価な提示のあった事業者にて事業を計画願います。申請書には引き合い各社への見積依頼書(明細が判るもの)・見積書(共に写し)が必要となります。
補助事業着手に当たっては、当該見積書に係る役務・物品の注文書(写し)・注文請書(または請負契約書・売買契約書)、受渡しに係る納品書・受領書(または作業完了報告書・検収書)等が必要となります。
注4)本年度は、人件費、外注費は、補助金の交付対象外とします。
(5)補助金額
補助金は計画している事業に費やす総事業費の1/2以内となります。
ただし、
①一申請あたりの上限額は3千万円(総事業費6千万円以上)となります。
②また、下限額は150万円(総事業費3百万円以上)となります。
(6)申請に当たっての注意
- 補助金交付決定前に事業に着手していないこと。
振興センターに補助金交付申請を行い、交付決定を受けるまでに既に事業に着手している場合、交付決定以前の事業に係る経費は補助対象外となります。 - 補助事業者は、令和3年2月15日までに支払い含む事業を完了し、2月末までに実績報告書を提出すること。(※補助事業の完了日とは、当該事業に係る支払いが全て終了した日を指します。)
- 機器等の設置及びシステム構築事業は事業完了期限までにシステムが正常稼働し、運用開始若しくは運用可能な状態とすること。(現場にて採取する検針情報の入力を除き)システム間の連携はネットワーク若しくは媒体(メモリ等)により行うものとする。(連携に関し、手入力による採取データの打ち込みは認めません。)
(7)補助事業の決定
振興センターは、次に掲げる基準をもとに、交付申請書及び添付書類に記載された内容について審査委員会の審査を受けて決定します。
- 補助事業の内容が補助目的に照らし適切であり、次の要件を満たしていること。
(イ)LPガス販売事業者の構造改善効果が見込まれること、特に、機器設置の事業については、その設置機器の法定耐用年数の間、継続して構造改善効果が得られるような財務状態にあること
(ロ)系列を超えた波及効果が見込まれること - 申請者としての資格を有していること。(業務方法書第7条 申請者の資格等)
- 補助事業における補助対象経費の内容が適切であること。
- 国による他の助成金等の交付を受けていないこと。
予算を超える申請があった場合、事業効果を基本に、補助対象設備の現状の導入率を勘案しつつ、審査委員会にて審査を実施した上で採択します。
●採択方法
1世帯当たりの導入コストが低く、事業効果の高いメーター遮断弁の遠隔開閉栓、自動検針等が可能な設備を優先することとし、対象となる設備の導入が進んでいない事業者に加点する方式
●審査の手順
事業区分No.1の申請者
① 1世帯当たりの導入コストを偏差値化して算出。
② 申請された補助対象設備の既存導入率が10%未満の事業者、30%未満の事業者の①の偏差に加点。
③ ①と②の合算値が高い順に予算の7割の範囲内において採択。
事業区分No.2の申請者
① 1世帯当たりの導入コストを偏差値化して算出。
② 申請された補助対象設備の既存導入率が10%未満の事業者、30%未満の事業者の①の偏差に加点。
③ ①と②の合算値が高い順に事業区分No.1で採択決定した残額の範囲内において採択。
④ ③を採択してなお予算残があれば事業区分№1から追加採択。
(8)補助金の交付申請から補助金受領までのフロー
補助金の交付申請から補助金受領までのフロー
関係会社との取引について -補助事業における利益等排除-
補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助対象事業の実績額の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。このため、利益等排除の方法を原則以下のとおりとします。
1.利益等排除の対象となる調達先
以下の(1)~(3)の関係ある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とします。
利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用いることとします。
(1)補助事業者自身
(2)100%同一の資本に属するグループ企業
(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く)
2.利益等排除の方法
(1)補助事業者の自社調達の場合
原価をもって補助対象経費に計上します。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。
(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合
取引原価が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象額とします。これに該当しない場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。この場合の売上総利益率は小数点第2位を切り上げて計算します。
(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合
取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費に計上します。これに該当しない場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。この場合の営業利益率は小数点第2位を切り上げて計算します。
*利益等排除に該当する場合は、参考様式に従い内容を記載のうえ、提出してください。