主なご質問
機器設置を伴う補助事業を計画していますが、注意点はありますか。
補助対象経費と見積の取り方にご注意ください。機器設置を伴う補助事業の人件費、外注費については、令和2年度分より補助費用の対象から外れます。また、見積依頼の際、同一の業者であっても、経費項目が異なる場合は、必ず経費項目毎に見積を分けてください。
今回の公募で、申請できる事業区分を絞った理由は何ですか。
構造改善効果の高い事業を優先採択するためです。経済産業省の方針として、人手不足の時代における構造改善効果の高い事業として、遠隔開閉栓等システム構築事業(双方向通信のもの)と遠隔検針システム構築事業の2つの事業区分を設定し、公募受付することとしました。
交付申請書の事前チェックは、お願いできますか。
交付申請書の事前チェックはできません。なお、交付申請書(様式第1)は令和2年度より変わりましたので、ご注意ください。申請に必要な様式等の質問や申請予定事業が補助事業に該当するか等については、相談に応じます。
事業効果額とは、何ですか。
補助事業の事業効率をあらわすものです。補助対象経費総額を機器設置予定件数で割って算出し、申請された補助事業がどれくらい効果的に実施できるのかを数値化したものです。事業完了後の事業効果額が、申請時と大きく変わらないことを確認しますので、申請時から、適切な契約手続きにより、低廉かつ合理的な効果額での取り組みとなっている必要があります。
補助対象となる経費は、どんな経費ですか。
補助事業に必要な経費で直接的経費(特定・確認ができる経費)を対象とします。本年度は、物品購入費等3項目としています。詳しくは、「補助金申請の手引き」を参照してください。なお、本年度の機器設置事業に関する人件費、外注費については、補助費用の対象から外れます。近年、設置工法が簡易となり、特殊技能や資格を必要としない状況から、申請者間の公平性や限られた予算の有効活用を図るため、補助費用の対象から外すこととしました。
申請書が受理されたか、どうやって確認したらいいですか。
申請書が到着しても受理通知は送付しないので、直接の確認はできません。申請書の審査中における軽微な修正依頼や、審査終了後の採択・不採択の通知はいたします。申請締め切り後の審査及び、審査委員会の裁定を含め1か月以上かかることもありますので、ご了承ください。
申請する際、補助金の対象となる総事業費(補助金額)に上限や下限はありますか。
あります。申請できる1件当たりの総事業費は、上限6,000万円(補助金額3,000万円)、下限300万円(補助金額150万円)です。令和2年度より下限額が変更となりましたので、ご注意ください、
過去交付実績があっても補助申請は可能ですか。
申請は可能です。なお、過去交付実績にかかわらず、本年度申請事業の「事業区分」の現状の導入率が低い者の申請が優位になるような審査を実施する予定です。詳しくは、「補助金申請の手引き」を参照してください。
補助事業を行うため、直接実施することができないものを外注しようと考えているが、外注業者への委託作業に関してなにか基準がありますか。
基準はありません。なお、機器設置を伴う補助事業に関する外注費については、近年、設置工法が簡易となり特殊技能や資格を必要としない状況から、原則として、令和2年度分より補助費用の対象から外れます。
補助事業に必要な物品で2万円未満については、消耗品計上としてよいか。
消耗品として計上するものは、2万円未満かどうかではなく、使用期間1年未満のものです。複数年使用するもの、例えば通信機器等は、資産計上をしなければいけません。通信機器等は、単体の価格が2万円未満でも、同一機器を多数取得することで高額となるため、償却管理が求められます。
公募締切後の交付決定のスケジュールについて、予定を教えてください。時間がかかる場合、交付決定前の作業として、見積依頼先に設備機器の発注を始めていて良いでしょうか。
交付決定前に発注を始めてはいけません。公募締め切り後、振興センターで審査を行い、審査委員会における審査を経て交付決定が行われるまで1か月以上かかる場合があります。その場合でも、設備機器等の発注・施工等事業の具体的な活動に関しては、交付決定後としてください。交付決定前に発注・施工した場合、その事業費用は補助対象外となります。
申請時のチェックリストはCD-Rにて提出する必要がありますか。
必要があります。本補助事業ではペーパーレス化のため、チェックリストも含め当センターが求めている資料は、電子データとしてCD-Rにて提出してください。
募集締切日は申請資料送付の消印日で有効ですか。
消印日で有効です。締切日は、申請資料の振興センター到着日ではなく消印日です。必ず締切日までに発送してください。
見積りにおいて機器費用と設置工事費用を合わせた見積書でもよいか。
今年度は外注費(工事費等)が補助対象から外れています。従って、見積書において、機器費用と設置工事費用を合算したものを物品購入費とすることはできません。
事業区分No.1の遠隔開閉栓等システム構築基準に基づく導入率を算出するための総顧客数とはどのようなものか。
総顧客数は、原則として、液石法に基づく直近の「液化石油ガス販売事業報告」記載の「販売する一般消費者等の数」とします。
補助事業の完了とは、どの時点をいいますか。
補助事業が終了し、事業に関する全ての支払いが終了した時点を補助事業の完了といいます。本年度は、遅くとも令和3年2月15日までに、補助事業を完了していただく必要があります。
補助金の支払いは、いつ頃になりますか。
補助事業の完了後の実績報告書提出から少なくとも1か月程度はかかる見込みです。振興センターは、実績報告書の内容を審査の上、確定通知書を送付します。補助事業者は、確定通知書を受領後、7日以内に支払い請求書を提出してください。その後、振興センターから振り込みをするという流れになります。
補助事業によって設置した機器等で、使用料等を徴収することはできますか。
使用料等を徴収することはできません。使用料等を徴取すると、その事業は営利目的と判断され、そもそも補助対象とするべきではなかったということになります。本補助事業の目的は、補助事業によって構築されたノウハウが、系列超えて業界全体への波及する効果を見込むことにあります。万が一徴収されていた場合は、交付決定の取り消しや補助金の返還となる場合もありますので、ご注意ください。
設備設置の証明として、写真の撮り方はメーターと発信機等(親機、中継機)が別にある場合、それぞれ必要ですか。
それぞれ必要です。全ての設備写真を撮影、保存することが必要です。なお、事業完了後の報告書に添付する設備写真は、全体の10%の数の写真を提出していただきます。さらに、通信設備の開通記録として、全ての通信機器の検針データと場所、通信日時、設置機器ID、ユーザーIDのリスト提出も求めます。
事業変更の手続きについて教えてください。完了報告前であれば、計画した機器導入件数の減少は認められますか。
事業変更の手続きは変更の内容によって異なります。機器の導入件数の減少は、原則として、 申請時の導入予定件数の10%超の減少となる場合、その計画変更に係る事業実施前に計画変更等承認申請書(様式第6)を振興センターに提出、その承認を得る必要があります。ただし、複数の種類の機器を導入する事業で、全体の導入件数を変えずに、その機器の種類の一部を変更し補助対象経費は変わらない、あるいは、機器の導入件数が減少しても、申請時の導入予定件数の10%以内の減少となる場合等の「軽微な変更」と認められる場合、事業完了日前に計画変更等届出書(様式第7)を振興センターに提出することで認められる場合があります。「軽微な変更」であるかどうかについては、自己判断せず、変更を実施する前に速やかに振興センターに相談してください。
業務方法書の第25条について、補助事業者は取得額50万円以上の取得財産について一定期間は処分が行えない事とされているがどの様なものを示しているのか。
補助事業として取得した資産は、取得額にかかわらず処分制限があると考えてください。すべての取得財産に関して、資産台帳を基に財務省令に定められた対応年数の償却期間をもって管理することが義務づけられております。単価が50万円以上の取得資産は、振興センターの財産処分承認を得ずに処分することは認められません。また、50万円未満の少額資産の一括償却に関しては、補助事業者の所在する税務署の指示に従ってください。その場合でも、補助事業資産としては資産単価が減額されても台帳管理して頂きます。
本補助事業に係る会計帳簿及び収支関係書類を5年間保管するとされているが、どの様なものを保管するのか。
申請及び事業報告の段階で提出したものを全て保管しておいてください。