補助金の申請方法等 〜申請・実績報告書・補助金受領〜
●補助事業の実施方法
①振興センターのホームページに公募の概要を掲示
②公募説明会の開催
補助金の交付を受けようとする事業者は、申請書類の提出は、電子媒体(CD-R/書換のできないもの)に収納した電子ファイルによる提出となります。
ただし、様式第1(1/6)、様式第1(2/6)、(別紙1-6)については登記印押印を伴うことにより、電子ファイルでの提出に併せ、押印済みのものを郵送にて提出戴きます。
詳しくは下記の〈申請書類作成に当たっての注意事項〉を参照願います。
① (様式第1)交付申請書
②申請書の添付書類(業務細則第7条で定める書類)
(別紙1-1)実施計画書
(別紙1-2)補助金算出明細
(別紙1-3)人件費明細
(別紙1-4)申請者・共同申請者概要
(別紙1-5)実施予定場所の地図
(別紙1-6)暴力団排除に関する誓約事項
(別紙1-7)役員名簿
法人の場合:登記事項証明書(申請日より3ヶ月以内に取得したもの),会社案内,決算報告書(直近2ヶ年),印鑑証明書
法人以外の場合:事業案内、所得税申告書・納税証明書(直近のもの)、印鑑証明書
〒105-0003 東京都港区西新橋3-5-2 西新橋第一法規ビル5階
一般財団法人エルピーガス振興センター内 助成事業室「構造改善推進事業」宛
申請書類作成に当たっての注意事項
振興センターからの照会については、適切な回答ができるよう、お願いいたします。
申請事業者が適切な回答をできない場合、審査不能と判断し、交付決定を行わない場合があります。
事業内容を基に、実施スケジュールは関係者の間で協議の上、精度の高いものを作成してください。
申請書は振興センターのホームページに掲載の【申請様式集】(=ブランクフォーム)をダウンロード して作成してください。
申請書類の提出は電子媒体(CD-R/書換のできないもの)に収納した電子ファイルでの提出となります。
提出する電子ファイル型式はPDF型式とします。(EXCEL及びWORD型式の提出は、受付けません。)
登記事項証明書・印鑑証明書はともに電子ファイル(PDF型式)にて提出してください。
ただし、様式第1(1/6)、様式第1(2/6)、(別紙1-6)については登記印押印を伴うことより、電子ファイルでの提出に併せ、押印済みのものを郵送にて提出いただきます。
提出書類は、下記のホルダー【=メインホルダー/サブホルダー名 ⇒ 下記の通りとし、異なる名にしない。】を作成の上、 項目毎に収納し、提出してください。
CD-Rに申請事業者の法人名及び提出日を記載してください。
提出した申請書の自社控えは提出資料と同型式(CD-R)にて5年間保存としてください。
メインホルダー 名称 |
サブホルダー 名称 |
収納する提出物 (PDF型式) |
注意事項 |
平成31年度 構造改善 推進事業 交付申請書 |
①交付申請書 | 様式第1 (1/6)~(6/6) |
押印欄には、法人登記印を押印。 |
役職名は、登記事項証明書の記載と一致を確認。 | |||
共同申請を行わない場合、(2/6)は記入を行わず、 ブランクシートのまま提出。 | |||
共同申請者が複数の場合、共同申請者毎シートを作成願います。 | |||
事業区分記載欄には〈事業区分表〉から該当する事業のNo.のみ記入願います。 | |||
設置件数に関する確認は、〈機器等設置に関する基準〉より番号を記入願います。 (事業区分が複数に及ぶ場合は、各番号を記入。) |
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2つの事業を併用する場合、事業名毎にその導入率を記入願います。 | |||
(注1) | |||
②実施計画書 | (別紙1-1) 実施計画書 |
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見積依頼書 (依頼先、各社分) |
見積依頼書には、依頼の明細が必要となります。 | ||
見積書 (依頼先、各社分) |
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調達機器等の仕様書書 等 | 仕様要部に関する抜粋版による提出も可 | ||
③補助金算出明細 | (別紙1-2) 補助金算出明細 |
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④人件費明細 | (別紙1-3) 人件費明細 |
提出は、人件費を計上する申請者のみ。 対象人員全員分。 |
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営業カレンダー (H30年1月~12月) |
提出は、人件費を計上する申請者のみ。 | ||
給与規定・就業規則 | 提出は、人件費を計上する申請者のみ。 | ||
賃金台帳 | 人件費を計上する各人分。 | ||
⑤申請者・共同申請者概要 | (別紙1-4) 申請者・共同申請者概要 |
共同申請を行う場合、申請各社毎シート作成が 必要となります。 |
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⑥実施予定場所の地図 | (別紙1-5) 実施予定場所の地図 |
補助事業を行う事業エリア・自社所在地の明示。 | |
⑦暴力団排除に関する誓約事項 | (別紙1-6) 暴力団排除に関する誓約事項 |
押印は、法人登記印となります。 | |
⑧役員名簿及び登記事項証明書 | (別紙1-7) 役員名簿・ 登記事項証明書(電子ファイルPDF型式) |
役員名簿と登記事項証明書の呼称・所属の一致を確認 登記事項証明書は、提出時から3か月以内に発行されたもの |
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⑨印鑑証明書 | 印鑑証明書(電子ファイルPDF型式) | ||
⑩決算報告書(直近2ヶ年) | |||
⑪利益排除計算書 | 参考様式1若しくは2 | ||
⑫機器等設置予定先一覧 | 参考様式3 | ||
⑬会社案内 | 参考様式4 | ||
(注1)利益等排除の対象となる業者からの見積書等については、必ず利益排除計算書を作成添付のうえ、 |
①エクセルにて作成した書類については 保存形式にPDF(*.pdf) を選択※ 、PDFファイルに変換、作成願います。
(PDF作成ソフトウェアでの作成も可)
②押印を行った書類については複写機等によりPDFファイルを作成して下さい。
③登記事項証明書•印鑑証明書等については複写機等によりPDFファイルを作成して下さい。
④決算報告書•会社案内等その他の提出書類についてのPDFファイルの作成方法は問いません。
振興センターは、提出された申請書類を審査委員会において審査し、本補助事業の目的、要件に合うものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付または次点(注)を決定し、交付決定通知書(様式第2)または交付次点通知書(様式第3)を交付します。(交付決定通知を受けた申請者は、「補助事業者」となります。)
なお、申請受理から交付決定までの期間は、申請案件を審査する審査委員会が原則各募集期間締切後に開催するため、長い場合は約2ヶ月程度かかる場合もあります。
また、交付決定に当って必要あるときは、条件を付す場合や、修正を加えて通知することがあります。
但し、次の①、及び③のただし書きの軽微な変更にあっては、計画変更等届出書(様式第7)を振興センターに提出してください。
①法人の場合にあっては代表者等の変更があるとき。
②補助事業の全部、または一部を他人に継承しようとするとき。
③補助事業の内容を変更しようとするとき、ただし業務細則で定める軽微な場合を除く。
④補助事業の全部、若しくは一部を中止し、または廃止しようとするとき。
⑤その他、振興センターが必要と認め指示したとき。
※様式4以降の資料は、今後、必要な時期に順次ホームページに掲載いたします。
交付決定を受け、補助事業者となった場合の主な注意事項
本補助制度は、石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち構造改善推進事業に係るもの業務方法書に基づいて実行されるもので、以下に主たる注意事項をまとめましたので、事業を実施するに当ってはご注意願います。
①補助事業者は、当該交付の決定に係る申請を取下げようとするときは、交付決定を受けた日から7日以内に振興センターに申請取下書を提出すること。
(業務方法書第11条、業務細則第9条)
②補助事業者は、外注、及び物品の購入等をする場合は、原則3者以上から見積もりを取り、安価なものと契約すること。なお、複数の見積もりが困難な場合は、業者選定理由書(参考様式を参照)を作成することが必要となります。
(業務方法書第13条、業務細則第11条)
③補助事業者は、補助金申請書の内容を変更しようとするときは、事業完了日前までに計画変更承認申請書を提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は計画変更等届出書を提出すること。(業務方法書第15条、業務細則第12条)
④補助事業者は、振興センターが補助事業の適正な遂行について報告を求め、または現地調査等を行うときは、遅滞なくこれに応ずること。
(業務方法書第16条及び第28条)
⑤補助事業者は、計画変更の承認の申請もせず、又は不適当と認められた場合は補助金の全部又は一部を取り消されることがある。
(業務方法書第22条、業務細則第19条)
⑥補助事業者は、補助金の全部又は一部を取り消された場合で、すでに補助金を受領しているときは、振興センターからの請求を受けて指定する期日までに補助金を返還するとともに、加算金を併せて納付すること。
(業務方法書第23条、業務細則第20条)
⑦補助事業者は、補助事業の実施により取得し、または効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳(様式第20)を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分(補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供すること等を含む。)しようとするときは、あらかじめ様式第22による財産処分承認申請書を振興センターに提出し、その承認を受けること。
(業務方法書第24条及び第25条、業務細則第21条)
⑧補助事業者は、取得財産の処分により収入が生じたときは、振興センターの請求に応じ、その収入の全部または一部を納付すること。(納付の上限額は、補助金の交付額。)
(業務方法書第25条)
⑨補助事業者は、補助事業の遂行に際し知りえた第三者の情報については、当該情報を提供する者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的または提供された目的以外に利用してはならない。なお、情報のうち第三者の秘密情報(事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定しない。)については、秘密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
(業務方法書第26条)
⑩補助事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。
(業務方法書第26条)
⑪ ⑨⑩は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(業務方法書第26条)
⑫補助事業者は、補助事業者の経理について、補助事業以外の経理と明確に区別し、補助事業の収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、振興センターの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(業務方法書第27条)