主なご質問
どういう場合に共同申請ができますか。共同申請の場合、補助対象となる経費は、どのような扱いになりますか。
複数の販売事業者が共同で経費を負担して事業を実施し、構造改善を図ることが、合理的・効率的な場合にできます。単独でも可能な事業を単純に束ねて共同申請とすることはできません。共同申請の場合は、共同申請者が負担する費用であって、補助対象となり得る事業の費用を申請することで、補助対象とすることができます。
共同申請者と共同事業者の違いは、何ですか。
複数の事業者が共同で補助事業を行う場合であって、補助対象経費の負担がある事業者は共同申請者、補助対象経費の負担がない事業者は共同事業者となります。
機器等の設置を伴う補助事業を計画していますが、注意点はありますか。
機器とその設置工事については、同一の業者であっても、経費項目が異なるため、必ず経費項目毎に見積りを分けてください。
「同種の継続事業」とは、どんな事業ですか。また、「同種の継続事業」及び「集中監視システムの実績案件」について、募集受付を2回目以降とした理由は何ですか。
「同種の継続事業」とは、前年度補助事業で実施したものと同一のもの、または、多少の違いはあるものの類似していると振興センターが判断する事業を指します。多くの事業者に本制度を活用していただく観点から、新規事業または新規事業者を優先するため、「同種の継続事業」や「集中監視システムの実績案件」の申請受付は、2回目以降としています。
交付申請書の事前チェックは、お願いできますか。
申請に必要な様式等の質問や、申請予定事業が補助事業に該当するか等の問い合わせについては、相談に応じますが、交付申請書の事前チェックはできません。
補助事業の完了とは、どの時点をいいますか。
補助事業が終了し、補助事業者による事業に関する全ての支払いが終了した時点をもって補助事業の完了となります。本年度は、遅くとも令和2年2月15日までに、補助事業を完了していただく必要があります。
補助金の支払いは、いつ頃になりますか。
補助事業の完了後、補助事業者から提出いただいた実績報告書に基づいて、振興センターは、内容を審査の上、確定通知書を送付します。補助事業者は、確定通知書を受領後、7日以内に支払い請求書を提出してください。その後、振興センターから振り込みをいたします。
補助事業によって設置した機器等で、使用料等を徴収することはできますか。
使用料等を徴収することはできません。機器の販売といった営利を目的とした事業は、そもそも補助事業の対象とはなりません。本補助事業の目的は、補助事業によって構築されたノウハウが、系列超えて業界全体への波及する効果を見込むことにあります。万が一徴収されていた場合は、交付決定の取り消しや補助金の返還となる場合もありますので、ご注意ください。
事業効果額とは、何ですか。
補助事業に当たり、補助対象経費と事業規模により、どれくらいの波及効果があるのかを数値化してあらわしたものです。事業完了後の事業効果額も申請時と大きく違わないことを確認いたしますので、申請時から、適切な契約手続きにより、低廉かつ合理的な効果額での取り組みとなっていることが必要です。
補助対象となる経費は、どんな経費ですか。
補助事業を行うために必要な経費で直接的経費(特定・確認ができる経費)を対象とし、人件費と事業費に区分されます。人件費については、給与及び賞与のみとし、その他の人件費は除きます。事業費については、外注費、物品購入費等14の項目に整理しています。詳しくは、「補助金交付申請の手引き」を確認願います。
簡易ガス事業者は、補助対象となりますか。
簡易ガス事業者は、補助対象となりません。ただし、簡易ガス事業を、LPガス販売事業と兼業で実施している場合、LPガス販売先に対する事業は、補助対象となります。
都市ガス事業者等と共同で事業を行う場合も補助対象となりますか。
都市ガス事業者等との共同事業の中で構造改善事業を実施することは、そのことが合理的・効率的なものであれば、補助対象となります。ただし経費の負担が明確に区分・整理できることが、条件となります。なお、都市ガス事業者が行った事業部分は、補助金交付の対象とはなりません。
補助金の申請は、NPOも対象になりますか。また、申請者に法人格が必要ですか。
事業内容によりますが、申請された事業が補助目的に沿っていれば、NPOが申請者であっても対象となります。また、申請者は、必ずしも法人格を必要とはしていません。
申請書が受理されたか、どうやって確認したらいいですか。
申請書が到着しても、受理通知書は、送付いたしません。到着した申請書の審査終了後に、採択・不採択の通知をいたします。