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補助金制度概要

目 的

この事業は、国の補助金の交付を得て、液化石油ガス(以下「LPガス」という。)販売事業者の構造改善を推進するため、系列を超えた波及効果が見込まれる事業等に対して必要な経費の一部を補助する事業(以下「補助事業」という。)を行うことにより、消費者のLPガス販売事業者に対する信頼性を高める等の地域社会における信用力向上を図りつつ経営基盤の強化を図り、もってLPガスの安定的な供給及び取引の適正化の確保を図ることを目的とする。

適 用

この事業は、法令、要綱及び振興センターが定める「業務方法書」及び「業務細則」により実施される。その他、必要な事項は、振興センターが別に定める。

補助事業の内容

(1)補助事業の募集期間

<公募スケジュール>

補助事業の募集開始日より応募受付を行います。各締切日をもって審査のうえ、交付決定を行います。(最終は第3回締切日)。

(注1):

申請の事業内容が前年度と「同種の継続事業」の場合、または「集中監視システムの構築事業」で過去交付実績がある場合は、第2回目の募集からの受付となります。
本年度も電力、ガス等のエネルギー分野の一体改革等の実施が始まった中でエネルギー供給事業者に求められる「エネルギーの見える化」に対する取組が必要であることから、LPガスの見える化を重点推進事業として捉えることとします。
「LPガスの見える化システム」での申請については、過年度の交付実績を問わず、第1回目から応募が可能です。

(注2):

予算に達した場合、以後の募集は行いません。

(注3):

申請書類の提出は電子媒体(CD-R/書換の出来ないもの)に収納した電子ファイルによる提出となります。
詳しくは補助金申請方法の〈申請書類作成に当っての注意事項〉を参照願います。
申請書(=電子媒体)の提出は、郵便又は宅配便による提出のみとします。(持ち込み並びにメール添付による提出は受け付けません。)申請書類の提出日時は消印又は配達伝票により確認致します。配達記録が確認できる方法で提出願います。
(振興センターでは、配達事故等による書類の紛失や大幅な配達遅延については責任を負いかねます。)


(2)補助対象となる事業

補助対象となる事業は、業務方法書に定める目的に資する事業で、LPガス販売事業に関する多様な構造改善の取り組み(LPガスの理解促進、コスト削減、サービス向上等)が対象となります。
申請される場合は、下記〈事業区分表〉より計画されている事業区分の№を申請書に記入の上ご提出ください(広報・啓蒙事業→1/その他→10となります)。
(前年度の事業区分表の番号に変更があります。)

事業内容が以下の場合は、対象となりませんのでご注意ください。
①機器販売等の直接的な営業行為を行うもの
②単に市販の機器、ソフトを導入することだけで効率化等を図ろうとするもの

(3)応募の資格

補助金を交付する事業者は、次に掲げるいずれかに該当する事業者となります。
①LPガス販売事業者
②LPガス販売事業者等で構成されるLPガス関連団体等
③一般消費者等で構成される消費者団体等
④振興センターが当該補助事業を行うにふさわしいと判断した者   
 (ただし、業務方法書第7条ただし書き各号に該当する者は申請できません。)



(4)補助事業の対象となる経費の区分

補助事業に必要な経費のうち、補助金交付の対象となる経費は次に掲げる経費となります。

区 分 項  目 内   容
➀人件費 人件費

人件費は補助事業に従事する者の平成30年1月~12月の人件費(基本給+役職手当+賞与に限る)をベースに時間当たり人件費単価を算出し、事業にかかわる労働時間を乗じて計上して下さい。
注➀:人件費は補助対象経費総額の25%以内とし、交付決定後の人件費への増額変更は不可とする。
注➁:事業内容が集中監視を主としたもので、補助事業者が自らその設置・施工等を行わず、外注による場合は補助事業者の設置・施工に伴う人件費は対象外とする。
注➂:役員報酬は補助対象外とする(但し、使用人兼務役員の使用人給与部分は補助対象とする)。

②事業費 (イ)外注費

補助事業を行うために必要な経費の中で、事業者が直接実施することができないものまたは適当でないもので、外注に要する経費(コンサルタント委託費用等)。
注:外注費と広報費を合算して補助対象経費総額の50%以内とする。
イベント等を開催する場合、キャラクターショー、タレント等の費用は補助対象外。

(ロ)物品購入費

補助事業を行うために直接必要な備品(本体価格が2万円以上のもの、2万円未満のものは消耗品で計上)の購入に要する経費。ただし、当該事業のみで使用されることが特定・確認できるものに限る。

(ハ)印刷製本費

補助事業で使用するパンフレット・リーフレット及び事業成果報告等の印刷製本に要する経費

(ニ)会場借料

補助事業を行うために必要な会場借料等(展示会、講演会、会議等)

(ホ)運搬費

補助事業を行うために必要な物品等の運送経費

(ヘ)講師謝金

補助事業を行うために必要な講師への謝金
注:補助事業者の規程により計上
ただし、1時間当たり2万円以内とし、一回当たり5万円を上限とする。

(ト)委員会経費

補助事業を行うために必要な委員会経費(委員謝金、委員等旅費、会議費等)
注:補助事業者の内部規程により計上
ただし、・委員謝金については1回当たり1万5千円を上限とし、
・委員等旅費については、鉄道グリーン利用は不可、タクシーは公共交通機関がない場合のみ可とする。

(チ)職員等旅費

補助事業を行うために必要な事業従事者に対する交通費、日当、宿泊費
注:補助事業者の内部規程により計上

(リ)通信運搬費

補助事業を行うために必要な資料の郵送費等

(ヌ)機器等借料

補助事業を行うために必要なパソコン等の賃借料

(ル)ホームページ等
   広報費

補助事業を行うために必要な情報周知のための広報経費
注1:外注費と合算して補助対象経費総額の50%以内とする。
注2:TV、新聞等の広報費(PR費用)は直接受益者とならない公益法人等の団体が実施する場合は対象とするが、事業者単独の場合は対象外。

(ヲ)消耗品費等

補助事業を行うために必要な文房具等の消耗品の購入経費(当該事業のみで使用されることが特定・確認できるもの。)
景品等配り物は対象外。ただし、アンケートの謝礼として配布する粗品(500円以内)は対象とする。

(ワ)その他費用

構造改善事業達成のため、上記項目以外で特に必要な項目がある場合具体的に記載。
ただし、一般管理費等共通経費は対象外。

注1) 消費税は対象外とする。(ただし、仕入控除が発生しない都道府県協会等は対象。)
注2) 支払方法について、手形決済(電子債権を含む)、ファクタリング、相殺決済等は避けてください。また、借料等以外でのリース利用は不可となります。
注3) 事業費に係る費用のうち、外部調達を行う場合(外注費・物品購入費 他)、必ず3者以上から見積を入手し、もっとも安価な提示のあった事業者にて事業を計画願います。申請書には①引き合い各社への見積依頼書(明細が判るもの)・見積書(共に写し)が必要となります。
補助事業着手に当たっては当該見積書に係る役務・物品の注文書(写し)・注文請書(または請負契約書・売買契約書)、受渡しに係る納品書・受領書(または作業完了報告書・検収書)等が必要となります。

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(5)補助金額

補助金は計画している事業に費やす総事業費の1/2以内となります。

ただし、
①一申請あたりの上限額は3千万円(総事業費6千万円以上)となります。
②また、下限額は2百万円(総事業費4百万円以上)となります。

(6)申請に当たっての注意

  1. 補助金交付決定前に事業に着手していないこと。
    振興センターに補助金交付申請を行い、交付決定を受けるまでに既に事業に着手している場合、交付決定以前の事業に係る経費は補助対象外となります。
  2. 補助事業者は、令和2年2月15日までに支払い含む事業を完了し、2月末までに実績報告書を提出すること。(※補助事業の完了日とは、当該事業に係る支払いが全て終了した日を指します。)
  3. 機器等の設置及びシステム構築事業は、事業完了期限までにシステムが正常稼働し、運用開始若しくは運用可能な状態とすること。(現場にて採取する検針情報の入力を除き)システム間の連携はネットワーク若しくは媒体(メモリ等)により行うものとする。(連携に関し、手入力による採取データの打ち込みは認めません。)

(7)補助事業の決定

振興センターは、次に掲げる基準をもとに、交付申請書及び添付書類に記載された内容について審査委員会の審査を受けて決定します。

  • 補助事業の内容が補助目的に照らし適切であり、次の要件を満たしていること。
    (イ)石油ガス販売事業者の構造改善効果が見込まれること
    (ロ)系列を超えた波及効果が見込まれること
  • 申請者としての資格を有していること。(業務方法書第7条 申請者の資格等)
  • 補助事業における補助対象経費の内容が適切であること。
  • 国による他の助成金等の交付を受けていないこと。

予算を超える申請があった場合、事業効率を基本とし、導入効果・波及効果等を考慮し、審査委員会にて審査、採択致します。

(8)補助金の交付申請から補助金受領までのフロー

補助金の申請から、補助金の受領までの手続きのフローを示します。

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関係会社との取引について -補助事業における利益等排除-

補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達または関係会社からの調達分(工事 を含む。)がある場合、補助対象事業の実績額の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。このため、利益等排除の方法を原則以下の通りとします。

1.利益等排除の対象となる調達先

以下の(1)~(3)の関係ある会社から調達を受ける場合(他の会社を経由した場合、いわゆる下請会社の場合も含む。)は、利益等排除の対象とします。
利益等排除の対象範囲には、財務諸表等規則第8条で定義されている親会社、子会社、関連会社及び関係会社を用いることとします。

(1)補助事業者自身
(2)100%同一の資本に属するグループ企業
(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。)

2.利益等排除の方法

(1)補助事業者の自社調達の場合

原価をもって補助対象経費に計上します。この場合の原価とは、当該調達品の製造原価をいいます。

(2)100%同一の資本に属するグループ企業からの調達の場合

取引原価が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象 額とします。これにより難い場合は、調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)に おける売上高に対する売上総利益の割合(以下「売上総利益率」といい、売上総利益率がマイ ナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。この場合の売 上総利益率は小数点第2位を切り上げて計算します。

(3)補助事業者の関係会社(上記(2)を除く。)からの調達の場合

取引価格が製造原価と当該調達品に対する経費等の販売費及び一般管理費との合計以内であると証明できる場合、取引価格をもって補助対象経費に計上します。これにより難い場合は調達先の直近年度の決算報告(単独の損益計算書)における売上高に対する営業利益の割合(以下「営業利益率」といい、営業利益率がマイナスの場合は0とする。)をもって取引価格から利益相当額の排除を行います。この場合の営業利益率は小数点第2位を切り上げて計算します。

*利益等排除に該当する場合は、参考様式に従い内容を記載の上、提出してください。

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