補助金の申請方法等 〜申請・実績報告書・補助金受領〜
本年度の募集は締切りました。
●補助事業の実施方法
(1)補助事業の募集
振興センターは、補助事業を行おうとする事業者を一般に公募するとともに、説明会を開催します。具体的には、以下のとおりとなります。
①振興センターのホームページに公募の概要を掲示
②公募説明会の開催
①振興センターのホームページに公募の概要を掲示
②公募説明会の開催
(2)交付申請
補助金の交付を受けようとする事業者は、募集締切日までに交付申請書(様式第1)に振興セン ターが指定する書類を添付して提出してください(1部)。
(3)申請者
補助事業を実施する事業者が申請者となります。また事業の内容等により、複数の事業者が共同して申請することもできます。
(4)申請書類
補助事業の申請に必要な書類は、次のとおりとなります。
① (様式第1)交付申請書
②申請書の添付書類(業務細則第7条で定める書類)
(別紙1-1)実施計画書
(別紙1-2)補助金算出明細
(別紙1-3)人件費明細
(別紙1-4)申請者・共同申請者概要書
(別紙1-5)実施予定場所の地図
(別紙1-6)暴力団排除に関する誓約事項
(別紙1-7)役員名簿
① (様式第1)交付申請書
②申請書の添付書類(業務細則第7条で定める書類)
(別紙1-1)実施計画書
(別紙1-2)補助金算出明細
(別紙1-3)人件費明細
(別紙1-4)申請者・共同申請者概要書
(別紙1-5)実施予定場所の地図
(別紙1-6)暴力団排除に関する誓約事項
(別紙1-7)役員名簿
(その他の添付書類)
法人の場合:法人登記簿謄本(申請日より3ヶ月以内に取得したもの),会社案内,決算報告書(直近2ヶ年),印鑑証明書
法人以外の場合:事業案内、所得税申告書、納税証明書(直近のもの)、印鑑証明書
法人の場合:法人登記簿謄本(申請日より3ヶ月以内に取得したもの),会社案内,決算報告書(直近2ヶ年),印鑑証明書
法人以外の場合:事業案内、所得税申告書、納税証明書(直近のもの)、印鑑証明書
(5)申請書類の提出先及び方法
①提出先
〒105-0003 東京都港区西新橋3-5-2 西新橋第一法規ビル5階
一般財団法人エルピーガス振興センター 助成事業室 宛
②提出方法
〒105-0003 東京都港区西新橋3-5-2 西新橋第一法規ビル5階
一般財団法人エルピーガス振興センター 助成事業室 宛
②提出方法
郵送または宅配便にて1部提出してください。
その際、他の補助金と区別するため、宛先面に「構造改善事業」 と明記してお送りください。
その際、他の補助金と区別するため、宛先面に「構造改善事業」 と明記してお送りください。
申請書類の作成、提出については、注意事項を下記に示します。
(6)交付決定等
振興センターは、提出された申請書類を審査委員会において審査し本補助事業の目的、要件に合うものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付または次点(注)を決定し、交付決定通知書 (様式第2)または交付次点通知書(様式第3)を交付します。(交付決定通知を受けた申請者は、「補助事業者」となります。)
なお、申請受理から交付決定までの期間は、申請案件を審査する審査委員会が原則各募集期間締切後に開催するため、長い場合は約2ヶ月程度かかる場合もあります。
また、交付決定にあたって必要あるときは、条件を付す場合や、修正を加えて通知することがありま す。
なお、申請受理から交付決定までの期間は、申請案件を審査する審査委員会が原則各募集期間締切後に開催するため、長い場合は約2ヶ月程度かかる場合もあります。
また、交付決定にあたって必要あるときは、条件を付す場合や、修正を加えて通知することがありま す。
次点とは、(8)に記載の申請の取下げ、又は(9)計画変更等承認、変更届④に記載の補助 事業の全部若しくは一部廃止があった場合に、補助事業実施期間内に完了することを条件と し、交付決定を行うものです。
(7)事業の着手等
事業の着手は、交付決定通知日以降として下さい。それ以前に着手した場合は、補助金交付の対象外となります。
(8)申請の取下げ
補助金の交付決定内容、またはこれらに付された条件に対して不服のある等の理由により申請を取 下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から起算して7日以内に交付申請取下書(様式第5) を振興センターに提出してください。
(9)計画変更等承認、変更届
補助事業者は、交付申請書及び添付書類の内容を変更しようとするとき、又は下記のいずれかに該 当する場合は、あらかじめ計画変更等承認申請書(様式第6)を振興センターに提出し、その承認を得てください。(交付申請日が属する会計年度の1月10日までに提出すること。)
但し、次の①、及び③のただし書きの軽微な変更にあっては、計画変更等届出書(様式第7)を振興センターに提出してください。
①法人の場合にあっては代表者等の変更があるとき。
②補助事業の全部、または一部を他人に継承しようとするとき。
③補助事業の内容を変更しようとするとき。
ただし、業務細則で定める軽微な場合を除く。
④補助事業の全部、若しくは一部を中止し、または廃止しようとするとき。
⑤その他、振興センターが必要と認め指示したとき。
但し、次の①、及び③のただし書きの軽微な変更にあっては、計画変更等届出書(様式第7)を振興センターに提出してください。
①法人の場合にあっては代表者等の変更があるとき。
②補助事業の全部、または一部を他人に継承しようとするとき。
③補助事業の内容を変更しようとするとき。
ただし、業務細則で定める軽微な場合を除く。
④補助事業の全部、若しくは一部を中止し、または廃止しようとするとき。
⑤その他、振興センターが必要と認め指示したとき。
※ 補助事業者の主な注意事項
本補助制度は、石油ガスの流通合理化及び取引の適正化等に関する支援事業費のうち構造改善推進事業に係るもの業務方法書に基づいて実行されるもので、以下に主たる注意事項をまとめましたので、 事業を実施するにあたってはご注意願います。
①補助事業者は、当該交付の決定に係る申請を取下げようとするときは、交付決定を受けた日から7日以内に振興センターに申請取下書を提出すること。
(業務方法書第11条、業務細則第9条)
②補助事業者は、外注、及び物品の購入等をする場合は、原則3者以上から見積もりを取り、安価なものと契約すること。なお、複数の見積もりが困難な場合は、業者選定理由書(参考様式を参照)を作成することが必要となります。
(業務方法書第13条、業務細則第11条)
③補助事業者は、補助金申請書の内容を変更しようとするときは、1月10日までに計画変更承認申請書を提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合は計画変更等届出書を提出すること。(業務方法書第15条、業務細則第12条)
④補助事業者は、振興センターが補助事業の適正な遂行について報告を求め、または現地調査等を行うときは、遅滞なくこれに応ずること。
(業務方法書第16条及び第28条)
⑤補助事業者は、計画変更の承認の申請もせず、又は不適当と認められた場合は補助金の全部又は一部を取り消されることがある。
(業務方法書第22条、業務細則第19条)
⑥補助事業者は、補助金の全部又は一部を取り消された場合で、すでに補助金を受領しているときは、振興センターからの請求を受けて指定する期日までに補助金を返還するとともに、加算金を併せて納付すること。
(業務方法書第23条、業務細則第20条)
⑦補助事業者は、補助事業の実施により取得し、または効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって管理し、その管理に係る台帳(様式第20)を備え、その管理状況を明らかにしておくとともに、取得財産等を処分(補助金の交付目的に反して使用し、売却し、譲渡し、交換し、貸し付け、または担保に供すること等を含む。)しようとするときは、あらかじめ様式第22による財産処分承認申請書を振興センターに提出し、その承認を受けること。
(業務方法書第24条及び第25条、業務細則第21条)
⑧補助事業者は、取得財産の処分により収入が生じたときは、振興センターの請求に応じ、その収入の全部または一部を納付すること。(納付の上限額は、補助金の交付額。)
(業務方法書第25条)
⑨補助事業者は、補助事業の遂行に際し知りえた第三者の情報については、当該情報を提供する者の指 示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管理をするものとし、補助事業の目的または提供された目的以外に利用してはならない。なお、情報のうち第三者の 秘密情報(事業関係者の個人情報等を含むがこれらに限定しない。)については、秘密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏えいしてはならない。
(業務方法書第26条)
⑩補助事業者は、補助事業の一部を第三者(以下「履行補助者」という。)に行わせる場合には、履行補助者にも本条の定めを遵守させなければならない。補助事業者又は履行補助者の役員又は従業員による情報漏えい行為も補助事業者による違反行為とみなす。
(業務方法書第26条)
⑪ ⑨⑩は補助事業の完了後(廃止の承認を受けた場合を含む。)も有効とする。
(業務方法書第26条)
⑫補助事業者は、補助事業者の経理について、補助事業以外の経理と明確に区別し、補助事業の収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、当該会計帳簿及び収支に関する証拠書類を当該 補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、振興センターの要求があったときは、いつでも閲覧に供せるよう保存しておかなければならない。
(業務方法書第27条)