申請者は、下記の手順に従い、申請書類を作成し提出してください。
- 申請書類(構造改善補助金Excel)の準備・作成
・作成方法はこちら ⇒
- 必要書類のデータ準備(PDF化)
●必須書類(PDF化)
①申請書
(1)様式第1の写し…ExcelからPDFに変換したもの
※PDF変換前のExcelも格納
②証明書
(1)登記事項証明書(現在事項全部証明書 ・3カ月以内のもの)…(法人)
納税証明書(納税証明書その1)…(個人の場合)※申請事業者がリース事業者の際は、リース会社の定款を提出
③課税証明
(1)課税証明書類(納税証明書その2)※直近3年分提出(全て3か月以内に取得のもの)
法人・個人共に提出必須④見積書
(1)見積依頼書(3社分)
(2)見積書(3社分)
⑤報告書
(1)液化石油ガス販売事業報告書 ※直近のもの・複数事業所がある場合は全て
※1 賃金引上(計画のない場合は不要)
(1)従業員への賃金引上げ計画の表明書
(2)前年度の「法人税申告書別表1」及び前年度の「法人事業概況説明書」。
(ただし、暦年により賃上げを表明した場合においては、
上記の代わりに「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出)
※2 ワークライフバランス(計画のない場合は不要)
(1)ワークライフバランスに関する認定証の写し
※3 その他
※共同申請者等は中小企業者限定とし、上記②、③、⑤、※1、2(計画のあるもの)を該当する
全ての事業者について用意していただきます。
●当センターへの申請の仕方
1.申請に必要なファイルを用意し、一つのフォルダに纏めます。
2.このフォルダを、決められたネット上の場所にアップロードします。
(1)添付するフォルダ名が、【申請者名】であることをご確認ください。
(2)Dropboxに申請書類をアップロードすることで申込みます。
なお、申請書類の送付に際しては、Dropboxのアプリは不要です。
(3)申請書類を送付する方は、「申請書の提出」をクリックし、
申請書類を保存したフォルダを送付してください。
(4)Dropboxへのフォルダのアップロードの時刻をもって受付日(受付時刻)とします。
以上で当センターへの申請は完了です。
※郵送、メール、あるいは電話等での申し込みは受け付けません。
3.提出方法
●補助金の交付申請から受領までのフロー
●交付決定等
振興センターは、提出された申請書類を審査委員会において審査し、本補助事業の目的、要件に合うものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付または次点(注)を決定し、交付決定通知書(様式第2)または交付次点通知書(様式第3)を交付します。
(交付決定通知を受けた申請者は、「補助事業者」となります。)
なお、申請受理から交付決定までの期間は、申請案件を審査する審査委員会を原則として、各公募期間締切後に開催するため、長い場合は1ヶ月を超える場合もあります。
また、交付決定に当たって必要あるときは、条件を付す場合や、修正を加えて通知することがあります。
(注)次点とは、申請の取下げ、又は計画変更等承認、変更届に記載の補助事業の全部若しくは一部廃止があった場合に、補助事業実施期間内に完了することを条件とし、交付決定を行うものです。
●事業の着手
事業の着手は、交付決定通知日以降としてください。それ以前に着手した場合は、補助金交付の対象外となります。
●申請の取下げ
補助金の交付決定内容、またはこれらに付された条件に対して不服のある等の理由により、申請を取下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から起算して7日以内に交付申請取下書(様式第5)を振興センターに提出してください。
●計画変更等承認、変更届
補助事業者は、交付申請書及び添付書類の内容を変更しようとするとき、または下記のいずれかに該当する場合は、原則として、当該計画を変更して実施する前に計画変更等承認申請書(様式第6)を振興センターに提出し、その承認を得てください。
1.法人の場合にあっては代表者等の変更があるとき。
2.補助事業の全部、または一部を他人に継承しようとするとき。
3.補助事業の内容を変更しようとするとき、ただし業務細則で定める軽微な場合を除く。
4.補助事業の全部、若しくは一部を中止し、または廃止しようとするとき。
5.その他、振興センターが必要と認め指示したとき。
ただし上記1.で補助事業の継続が明確な場合及び3.のただし書きの軽微な変更にあっては、計画変更等届出書(様式第7)を振興センターに提出してください。
この場合の提出期限は、事業完了日までとします。
※「ただし書きの軽微な変更」について規定する業務細則第12条第2項第1号の「補助事業の目的に変更をもたらすものではなく」とは、機器設置関係の事業においては、機器の導入件数、補助対象経費の変更等が申請時と比較して10%以内の減少となる場合を想定しています。これは想定ですので、軽微な変更であるかどうかについては、自己判断せず、変更を実施する前に速やかに振興センターに相談してください。
●EBPMの取組として申請書等の提出時には、法人番号の記載をしていただきます。
(法人番号が指定されていない者を除きます。)
また、公募に 際しては、申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、
(ア)審査、 管理、確定、精算に利用する旨、(イ)効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書 を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。
上記を前提として申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。